○就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱

令和5年9月6日

告示第486号

(趣旨)

第1条 この要綱は、こどもを安心して育てることができる体制を確保するため、認定こども園等の施設を整備することに対し、予算の範囲内において、就学前教育・保育施設整備交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。

(2) 小規模保育事業所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第10項に規定する事業を行う事業所をいう。

(3) 国要綱 就学前教育・保育施設整備交付金の交付について(令和5年8月22日こ成事第466号こども家庭庁長官通知)の別紙に定める就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱をいう。

(交付対象事業等)

第3条 交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)、交付金の額その他の条件は、国要綱の定めるところによる。

(交付対象者)

第4条 交付金の対象となる者は、市内の認定こども園又は小規模保育事業所を運営する法人で、かつ、国要綱に基づき、国から就学前教育・保育施設整備交付金の交付決定を受けたものとする。

(交付金の交付申請)

第5条 交付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が指定する期日までに、就学前教育・保育施設整備交付金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 収支予算書

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、当該申請に係る書類等の内容を審査し、就学前教育・保育施設整備交付金交付(不交付)決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。

(交付金の概算払)

第7条 市長は、必要があると認めるときは、交付金の交付決定を受けた者(以下「交付事業者」という。)に対し、交付決定額を限度として概算払をすることができる。

2 交付事業者は、前項の規定による概算払を受けようとするときは、就学前教育・保育施設整備交付金概算払請求書を市長に提出するものとする。

(実績報告書)

第8条 交付事業者は、当該交付対象事業が完了したときは、事業完了の日から起算して30日以内又は市長が別に定める日のいずれか早い日までに、就学前教育・保育施設整備交付金実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 収支決算書

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による交付金実績報告書を受理したときは、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う調査等により、交付すべき交付金の額を確定し、就学前教育・保育施設整備交付金額確定通知書により通知するものとする。

2 市長は、確定した交付金の額(以下「確定額」という。)が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(交付金の請求)

第10条 交付事業者は、前条の規定により交付金の額が確定したときは、就学前教育・保育施設整備交付金請求書により交付金を請求するものとする。この場合において、第7条の規定により概算払を受けているときは、確定額から概算払の額(以下「概算払額」という。)を差し引いて請求するものとする。

2 交付事業者は、概算払額が確定額を超えているときは、市長が指定する日までにその差額を就学前教育・保育施設整備交付金概算払精算書により精算しなければならない。

(書類の整備)

第11条 交付事業者は、当該事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、当該事業が完了した翌年度から5年間保管するものとする。

(交付決定の取消し及び交付金の返還)

第12条 市長は、交付事業者が国要綱の規定に反し、国から就学前教育・保育施設整備交付金の交付決定を取り消されたとき又は規則第15条第1項各号のいずれかに該当するときは、交付金の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る交付金が既に交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

(財産の処分の制限)

第13条 交付事業者は、交付対象事業により取得し、又は効用の増加した財産を市長の承認を受けないで、交付金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、交付金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱

令和5年9月6日 告示第486号

(令和5年9月6日施行)