○丹波市就職支援ポータルサイト掲載取扱要綱
令和5年9月12日
告示第491号
(趣旨)
第1条 この要綱は、丹波市就職支援ポータルサイト(以下「サイト」という。)に事業所の情報を掲載することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(掲載対象者)
第2条 掲載の対象となる者は、市内に事業所を有する個人又は法人であって、掲載の申込時において、現に求人活動を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、掲載の対象としない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項(同項第1号のうち料理店を除く。)及び第6項から第13項(同項第1号のうち料理店及び第4号を除く。)までに該当するもの
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員並びにそれらの者と密接な関係を有するもの
(3) 丹波市指名停止基準(平成18年丹波市告示第778号)に基づく指名停止を受けているもの
(掲載の申込み)
第3条 サイトに掲載を希望する者(以下「掲載希望者」という。)は、インターネット上の所定の申込みフォームにより、掲載を申し込むものとする。
(掲載期間等)
第4条 サイトの掲載期間は、原則として掲載を開始する月の初日から掲載開始日の属する年度の末日までとする。
(掲載決定等)
第5条 市長は、第3条の規定による掲載の申込みがあったときは、審査の上、掲載の可否を決定するものとする。
2 市長は、掲載しないことを決定したときは、丹波市就職支援ポータルサイト不掲載決定通知書により当該掲載希望者に通知するものとする。
掲載期間 | 掲載料(消費税及び地方消費税を含む。) |
6月以上 | 3,300円 |
6月未満 | 1,650円 |
(掲載の取消し)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、掲載を取り消すことができる。
(1) 前条第2項の規定により定められた日までに掲載料の納付がないとき。
(2) 掲載者が第2条第2項各号のいずれかに該当することが判明したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に掲載を取り消す必要があると認めたとき。
2 前項の場合において、当該取消しにより生じた損害に対して、市はその責任を負わない。
(掲載の取下げ)
第8条 掲載者は、掲載を取り下げようとするときは、丹波市就職支援ポータルサイト掲載取下依頼書を市長に提出するものとする。
(免責事項)
第10条 掲載者は、次に掲げる事由により掲載が一定期間停止される場合があることをあらかじめ承諾し、掲載停止による掲載料の返金、損害の賠償等を市長に請求しないものとする。
(1) サーバー、ソフトウェア等の点検、修理、補修、改良等
(2) 火災、地震、水害、落雷等の天災又は悪意を持つ第三者によるサーバーその他市のコンピュータへの不正アクセス等に起因するサーバー、通信回線等の事故若しくは障害
2 市長は、掲載者がサイト掲載に関して損害を生じた場合(サーバー又はソフトウェアの障害、本サービスの利用停止、顧客との取引等によるものを含み、その原因の如何を問わない。)について、賠償する責任を負わないものとする。
(掲載者の責務)
第11条 掲載者は、掲載内容に関する一切の責任を負うものとする。
2 掲載者は、掲載内容に変更が生じたときは、速やかに変更内容の更新手続を行うものとする。
3 掲載者は、掲載の内容等が第三者の権利を侵害するものではないことを、市長に対して保障するものとする。
4 掲載者は、掲載に関連して第三者から損害賠償請求がなされた場合は、自らの責任及び負担においてこれを解決するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱の施行に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。