○丹波市太陽光発電施設と地域環境との調和に関する条例施行規則
令和5年12月26日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波市太陽光発電施設と地域環境との調和に関する条例(令和5年丹波市条例第30号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(近隣関係者の範囲)
第2条 条例第2条第1項第5号に規定する近隣関係者(以下「近隣関係者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 事業区域に隣接する土地の所有権又は借地権(建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(一時的に使用するために設定されたことが明らかなものを除く。)をいう。)を有する者
(2) 前号の土地に存する建築物の所有権、使用貸借による権利又は賃借権を有する者
(3) 事業区域内又は事業区域に隣接する土地の属する自治会等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体及びこれに準ずる団体をいう。)に所属する者
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者
(抑制区域)
第3条 条例第7条第2項第4号に規定する区域は、次に掲げるものとする。
(1) 国道及び県道の敷地境界から50メートル以内(自然地形等により容易に望見できない場合を除く)の区域
(2) 鉄道用地の敷地境界から50メートル以内(自然地形等により容易に望見できない場合を除く)の区域
(3) 住宅地の境界から50メートル以内(自然地形等により容易に望見できない場合を除く)の区域
2 条例第7条第2項第5号に規定する区域は、山麓から稜線までの高さのおおむね3分の1を超え、かつ、景観に配慮が必要な区域とする。
2 条例第9条第4項の規定による通知は、事業計画事前協議終了通知書により行うものとする。
(近隣関係者への説明)
第6条 条例第10条第2項に規定する報告は、近隣関係者説明実施報告書に、次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 近隣関係者別説明状況一覧表
(2) 説明会において配布した資料及び説明事項
(3) 近隣関係者の意見及び設置者の対応方針を示した議事録、協議録等
(4) 説明会に出席した者の名簿の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(届出を要しない軽微な変更)
第8条 条例第12条第1項に規定する軽微な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 条例第9条第2項第2号に掲げる事項の変更のうち、着手予定日を当該着手予定日後の日にする変更又は完了予定日を当該完了予定日前の日にする変更
(2) 条例第9条第2項第4号に掲げる事項の変更のうち、次に掲げるもの
ア 太陽光発電施設に係る工作物(以下「工作物」という。)の明度又は彩度を低下させる場合における当該明度又は彩度の変更(当該明度又は彩度の変更に係る部分について、その色相の変更を伴わない場合に限る。)
イ 事業区域内の森林又は緑地(以下「森林等」という。)の面積を増加させる場合における当該森林等の面積の変更(当該森林等の面積の変更に係る部分以外の当該森林等の部分について、その位置の変更を伴わない場合に限る。)
ウ 太陽光発電施設について工作物の水平投影面積を減少させる場合における当該水平投影面積の変更(当該工作物について、水平投影面積の減少に係る部分以外の部分の位置及び太陽電池モジュールの傾斜角度の変更を伴わない場合に限る。)
エ 工作物の構造耐力上主要な部分以外の部分(太陽電池モジュールに係るもの)の材料又は構造の変更
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が軽微な変更と認めるもの
2 条例第13条第2項の規定による通知は、完了検査済通知書により行うものとする。
3 完成検査の結果、不備な箇所があるときは、設置者の負担において整備しなければならない。
2 設置者又は管理者は、事業計画に定めた廃止後において行う措置を適切に行うとともに、太陽光発電施設の廃止が完了したときは、速やかに廃止完了届出書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定による廃止の届出があったときは、遅滞なく、当該届出が事業計画の内容に適合しているかどうかを検査し、その検査の結果が当該事業計画の内容と相違がないと認めたときは、廃止完了検査済通知書を設置者又は管理者に通知するものとする。
(報告及び立入調査)
第12条 条例第15条第1項の規定による報告は、維持管理状況等報告書に、次に掲げる事項が確認できる書類を添えて行うものとする。
(1) 太陽光発電施設に係る維持管理の状況
(2) 太陽光発電施設を廃止した後の措置の方法
(3) 条例第5条第4項に規定する費用の確保の状況
2 市長は、第15条第1項の規定により、太陽光発電施設の設置及び管理に関する状況の確認に必要な資料の提供を求めることができる。
3 条例第15条第1項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
区分 | 基準 | |
1 景観及び生活環境の保全に関する事項 | (1) 反射光 | 太陽電池モジュールは、その反射光が周辺の環境に重大な影響を及ぼすことがないよう、次のいずれの基準にも適合すること。 ア 低反射性のものであること。 イ 位置、傾斜角度等について、十分に配慮して設置されるものであること。 |
(2) 遮蔽措置 | 事業区域の境界部分には、必要に応じ、植栽、塀又は柵の設置等により景観上有効な遮蔽措置が行われていること。 | |
(3) 騒音・振動 | パワーコンディショナー等の附帯設備は、騒音又は振動による事業区域の周辺の居住環境に対する影響の低減を図るため、その配置、構造又は設備に関し、適切な措置が行われていること。 | |
(4) 色彩 | 工作物の色彩は、低彩度のものであること。 | |
(5) 材料 | 太陽電池モジュールを支持する架台等は、経年変化により景観上の支障が生じない材料が使用されたものであること。 | |
(6) 緑地の保全 | 森林等を含む土地に設置する太陽光発電施設にあっては、次のいずれの基準にも適合すること。 ア 樹木の伐採は、必要最小限にとどめること。 イ 設置工事の完了後においても、当該設置工事の着手の際事業区域内に現に存する森林等の面積のおおむね25%以上の面積の森林等が事業区域内に保全されていること。 | |
(7) 水面の景観 | ため池等の水面に設置する太陽光発電施設に当たっては、太陽電池モジュールの水平投影面積の当該水面の面積に対する割合がおおむね50%以下とすること。 | |
(8) 動植物 | 野生動植物の生息又は生育上重大な支障を及ぼすおそれがないこと。 | |
2 事故等の防止に関する事項(防災上の措置) | (1) 地盤の勾配 | 工作物が設置される地盤の勾配は30度以下であること。 |
(2) 排水施設の能力 | 事業区域内の排水施設は、事業区域の規模、地形、降水量等及び放流先の排水能力を考慮し、事業区域及び流域の地表水等が有効に排出される勾配及び断面を有するものであること。 | |
(3) 排水施設の構造 | 事業区域内の排水施設は、堅固で耐久性を有するとともに、維持管理の容易な構造であること。また、土砂の流出を防止するための泥溜め又は沈砂池が適切に設置されたものであること。 | |
(4) 調整池の設置 | 太陽光発電施設の設置によって、周辺地域の浸水被害を発生させる可能性が明らかに高まる場合は、雨水を一時的に貯留し、雨水の流出を抑制する調整池が設置されていること。 | |
(5) 工事中の災害防止 | 太陽光発電施設の設置に係る工事は、当該工事中の災害を防止するため、気象、地形、地質等の自然条件、周辺環境等を考慮し、適切な工事時期、工法等によるものであること。 | |
(6) 標識の設置 | 太陽光発電施設の異常の発見時及び緊急時に連絡を取ることができるよう太陽光発電施設の名称、設置場所の住所、太陽光発電施設の発電出力、設置者及び管理者の名称及び連絡先その他必要事項を掲載する標識を、事業区域内の見やすい場所に設置すること。 | |
2 事故等の防止に関する事項(安全性の確保) | (1) 工作物 | 工作物は、電気事業法(昭和39年法律第170号)第39条第1項に規定する技術基準に基づくものであること。 |
(2) 基礎 | 太陽電池モジュールを支持する架台の基礎は、鉄筋コンクリート造による直接基礎、又は杭基礎(支持杭および摩耗杭)とし、上部構造が構造上支障のある沈下、浮き上がり、転倒又は横移動を生じないよう、地盤に定着されたものであること。 | |
(3) 太陽電池モジュール | 太陽電池モジュールは、荷重又は外力によって、脱落又は浮き上がりが生じないよう、構造耐力上安全である架台に取り付けられたものであること。 | |
(4) 耐久性 | 工作物の構造耐力上主要な部分で特に腐食、腐朽若しくは摩損しにくい材料又は有効なさび止め、防腐若しくは摩損防止のための措置をした材料を使用すること。 | |
3 維持管理に関する事項 | (1) 保守点検及び維持管理 | 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づき、太陽光発電施設の適切な保守点検及び維持管理が行われるよう努めること。 |
(2) 維持管理並びに解体及び撤去等に要する費用の確保 | 計画的に資金を積み立てることその他の方法により、次に掲げる費用を確保すること。 ア 太陽光発電施設の維持管理に要する費用 イ 太陽光発電施設の解体及び撤去並びにこれに伴い発生する廃棄物の処理に必要な費用その他太陽光発電施設の廃止に要する費用 | |
4 廃止後において行う措置に関する事項 | 撤去時の措置 | 太陽光発電施設の廃止後は、設置者又は管理者の責任において、次に掲げる措置を行うこと。 ア 工作物を速やかに撤去すること。 イ 工作物の撤去により生じた廃棄物について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)その他関係法令等に従い、適正な処理を行うこと。 ウ 事業区域であった土地について、修景、整地その他の景観上又は防災上必要な措置を行うこと。 |
別表第2(第5条、第7条関係)
種別 | 縮尺 | 明示すべき事項等 | 事前協議書 | 事業計画届出書 |
1 設計説明書 | (1) 設置者等の概要 (2) 事業区域の概要 (3) 工事の概要 (4) 景観及び生活環境の保全に関する事項 (5) 事故等の防止に関する事項 (6) 維持管理に関する事項 (7) 廃止後において行う措置に関する事項 (8) その他市長が必要と認める事項 | ○ | ○ | |
2 近隣関係者説明実施報告書 | (1) 設置者の氏名及び住所 (2) 事業区域の所在地及び面積 (3) 近隣関係者の氏名等 (4) 説明の方法 (5) 説明の状況 | ― | ○ | |
3 位置図 | 1/10,000以上 | (1) 方位 (2) 事業区域の位置 (3) 周辺の土地利用及び地形の状況 (4) 周辺の道路、市街地、集落地及び主要公共施設の位置及び名称 (5) 事業区域内において排出される雨水の流末又は河川への経路 (6) 関係法令に基づく規制区域等 | ○ | ○ |
4 現況図 | 1/2,500以上 | (1) 方位 (2) 事業区域の境界 (3) 地形及び土地利用の状況 (4) 事業区域内に現存する森林等の位置及びその主要な樹種 (5) 現況植生の状況 (6) 現況写真との照合符号及び撮影方向 | ○ | ○ |
5 現況写真 | 事業区域内及び事業区域周辺の状況が分かるカラー写真 | ○ | ○ | |
6 公図の写し | 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図又はこれに準ずる図面の写し | ○ | ○ | |
7 求積図 | 1/500以上 | (1) 方位 (2) 事業区域の面積の求積に必要な寸法及び算式 (3) 事業区域内に現存する森林等の面積及び保全する森林等の面積の求積に必要な寸法及び算式 (4) 工作物の水平投影面積の求積に必要な寸法及び算式 (5) ため池等の水面の面積の求積に必要な寸法及び算式 | ○ | ○ |
8 土地登記簿謄本の写し | 事業区域内の土地の登記事項証明書(全部事項証明書)の写し | ○ | ○ | |
9 配置図 | 1/1,000以上 | (1) 方位 (2) 事業区域の境界 (3) 道路及び目標となる地物 (4) 工作物の位置、形状及び寸法 (5) 事業区域内に保全する森林等の位置、形状及び面積 (6) 事業区域内の植栽計画 (7) 事業区域内の塀、柵、擁壁等の位置及び形状 | ○ | ○ |
10 平面図 | 1/500以上 | 工作物の形状、寸法、材料の種別、仕上げ方法及び色彩 | ○ | ○ |
11 立面図 | 1/500以上 | 工作物の形状、材料の種別、仕上げ方法及び色彩 | ○ | ○ |
12 断面図 | 1/500以上 | (1) 工作物の形状及び高さ (2) 工作物を設置する地盤の形状及び勾配 (3) 太陽電池モジュールの傾斜角度 | ○ | ○ |
13 完成予想カラー図 | ― | ○ | ||
14 影響予想図 | 太陽電池モジュールの反射光による周囲への影響予測範囲 | ○ | ○ | |
15 造成計画平面図 | 1/1,000以上 | (1) 方位 (2) 事業区域の境界 (3) 切土又は盛土(以下「切土等」という。)を行う土地の位置及び形状 (4) 切土等を行った後の地盤面の計画高 (5) 崖又は擁壁の位置 (6) 法面の保護の方法 (7) 縦横断線の位置 | ○ | ○ |
16 造成計画縦横断面図 | 1/1,000以上 | (1) 事業区域の境界 (2) 切土等を行う前後の地盤面 (3) 崖又は擁壁の位置 (4) 法面の保護の方法 | ○ | ○ |
17 排水施設計画平面図、断面図及び流量計算書 | 1/500以上 | (1) 排水区域の区域界 (2) 排水施設の位置、種類、材料、形状、内法のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称 (3) 流末部分の接続断面 (4) 事業区域内の雨水排水に係る計算書 | ○ | ○ |
18 崖の断面図 | 1/50以上 | (1) 崖の高さ、勾配及び土質 (2) 切土等を行う前後の地盤面 (3) 崖面の保護の方法 | ○ | ○ |
19 擁壁の断面図 | 1/50以上 | (1) 擁壁の寸法及び勾配 (2) 擁壁の材料の種別及び寸法 (3) 裏込めコンクリートの寸法 (4) 透水層の位置及び寸法 (5) 水抜穴の位置、材料及び内法寸法 (6) 擁壁を設置する前後の地盤面 (7) 基礎地盤の土質 (8) 基礎杭の位置、材料及び寸法 | ○ | ○ |
20 工作物の構造図 | 1/50以上 | 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別及び寸法 | ○ | ○ |
21 管理方法説明書 | (1) 管理者等の概要 (2) 管理の方法等の概要 (3) 廃止後において行う措置に関する計画の概要 (4) その他市長が必要と認める事項に関する概要 | ○ | ○ | |
22 廃止後の措置を示した平面図 | 1/1,000以上 | 廃止後において行う措置に関する計画 | ○ | ○ |
23 市長が必要と認める書類 | 他法令に関する許可等の写し等 | ○ | ○ |
別表第3(第10条関係)
種別 | 縮尺 | 明示すべき事項等 |
1 工事写真 | 設置工事の各工程の状況及び工事完了後の状況が分かるカラー写真 | |
2 出来高平面図 (事業計画届出書「配置図」の最終出来高図面) | 1/1,000以上 | (1) 方位 (2) 事業区域の境界 (3) 道路及び目標となる地物 (4) 工作物の位置、形状及び寸法 (5) 事業区域内に保全する森林等の位置、形状及び面積 (6) 事業区域内の植栽の実施状況 (7) 事業区域内の塀、柵、擁壁等の位置及び形状 |
3 その他市長が必要と認める書類 | 他法令に関する許可等の写し等 |
別表第4(第11条関係)
種別 | 縮尺 | 明示すべき事項等 |
1 廃止前の現況写真 | 廃止前の太陽光発電施設の現況が分かるカラー写真 | |
2 廃止後の措置を示した平面図 | 1/1,000以上 | 廃止後において行う措置に関する計画 |
3 その他市長が必要と認める書類 |