○丹波市公の施設に係る指定管理者原油価格等高騰対策補助金交付要綱

令和6年1月15日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、原油価格等の高騰の影響を受け、厳しい経営状況のなか、公の施設を管理運営する指定管理者を支援するため、丹波市公の施設に係る指定管理者原油価格等高騰対策補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「燃料等」とは、ガソリン、軽油、灯油、重油、液化石油ガス及び電気をいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 令和5年7月1日から令和6年3月31日まで(以下「対象期間」という。)において、別表に掲げる施設(以下「施設」という。)の指定管理者であるもの

(2) 市税を滞納していない者

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、交付対象者が対象期間において、施設の管理及び運営に要し、かつ、支払った燃料等に係る費用(以下「対象経費」という。)の合計額に10分の1を乗じた額とし、30万円を限度とする。この場合において、燃料等を使用した月が2箇月にわたる請求があるときは、使用日数の多い月を使用月とみなす。

2 前項の規定による補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、市の他の補助制度等により同種の補助を受けている場合は、対象経費としない。

(交付申請及び請求)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、丹波市公の施設に係る指定管理者原油価格等高騰対策補助金交付申請書兼請求書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、令和6年7月31日までに市長に提出するものとする。

(1) 誓約書兼同意書

(2) 対象経費の支払を証する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の交付申請は、1施設につき1回限りとする。

(補助金の交付)

第6条 市長は、前条第1項に規定する申請書の内容を審査し、交付の決定をしたときは、補助金の交付をもって通知に代えるものとし、交付しないことを決定したときは、丹波市公の施設に係る指定管理者原油価格等高騰対策補助金不交付決定通知書により通知するものとする。

(補助金の交付決定の取消し)

第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付を受けた者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消すものとする。

(補助金の返還)

第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、丹波市公の施設に係る指定管理者原油価格等高騰対策補助金返還命令書により速やかに返還を命ずるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和6年9月30日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付決定がなされた補助金に係るこの要綱の規定の適用については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

施設名

丹波市柏原福祉センター「木の根センター」

丹波市春日福祉センター「ハートフルかすが」

丹波市山南福祉センター「さんなん荘」

丹波市立道の駅丹波おばあちゃんの里

丹波市立道の駅あおがき直販加工施設

丹波市立とれとれ市農産物直売施設ひかみ四季菜館

丹波市立農の学校

丹波市立青垣農村滞在施設棉ばたけ

丹波市立今出川親水公園

丹波市立ウッディプラザ山の駅

丹波市立大杉ダム自然公園

丹波市立丹波悠遊の森

丹波市立丹波いっぷく茶屋

丹波市立薬草薬樹公園

丹波市立旧氷上高等小学校校舎

丹波市営柏原駅東駐車場

丹波市営柏原駅前駐車場

丹波市営石生駅西駐車場

丹波市営黒井駅前駐車場

丹波市営黒井駅前月極駐車場

丹波市営谷川駅前駐車場

丹波市営下滝駅前駐車場

丹波市営市島駅前駐車場

丹波市営丹波竹田駅前駐車場

丹波市立春日レジャープール

丹波市立青垣総合運動公園(丹波市立青垣温水プール含む)

丹波市立青垣パラグライダー練習場

丹波市氷上斎場

丹波市柏原斎場つつじ苑

丹波市市民プラザ

丹波市公の施設に係る指定管理者原油価格等高騰対策補助金交付要綱

令和6年1月15日 告示第15号

(令和6年1月15日施行)