○丹波市上下水道事業運営審議会の設置に関する条例

令和6年3月8日

条例第14号

(設置)

第1条 丹波市水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の運営に関する事項を審議するため、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条の規定に基づき、丹波市上下水道事業運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議する。

(1) 上下水道事業に係る計画の策定等に関すること。

(2) 水道料金及び下水道使用料に関すること。

(3) 水道事業に係る加入金並びに下水道事業に係る受益者負担金及び分担金に関すること。

(4) その他管理者が必要と認める事項

(組織)

第3条 審議会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから管理者が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 関係団体の代表者

(3) 公募による市民

(4) その他管理者が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総括し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

5 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。ただし、再任を妨げない。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、会議において必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴き、又は必要な書類の提出及び説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、上下水道部において処理する。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮り、これを定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(丹波市下水道事業運営審議会の設置に関する条例の廃止)

2 丹波市下水道事業運営審議会の設置に関する条例(平成18年丹波市条例第1号)は、廃止する。

(丹波市特別職に属する非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 丹波市特別職に属する非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年丹波市条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(丹波市水道事業給水条例の一部改正)

4 丹波市水道事業給水条例(平成16年丹波市条例第221号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

丹波市上下水道事業運営審議会の設置に関する条例

令和6年3月8日 条例第14号

(令和6年4月1日施行)