○丹波市産業立地促進事業に係る賃料補助金交付要綱

令和6年3月5日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市における産業立地を促進し、産業の活性化及び新たな雇用の創出を図るため、立地促進事業を行おうとする事業者に対し、兵庫県が実施する補助事業と連携し、丹波市産業立地促進事業に係る賃料補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、兵庫県が定める産業立地促進補助金交付要綱(令和5年4月1日施行。以下「県要綱」という。)及び産業立地促進補助金実施要領(令和5年4月1日施行)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 立地促進事業 産業立地の促進による経済及び雇用の活性化に関する条例(平成14年兵庫県条例第20号。以下「県条例」という。)第2条に規定する立地促進事業であって、令和10年3月31日までに県要綱第2条の規定による県知事の確認を受けたものをいう。

(2) 過疎指定区域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第8条第1項の規定により本市が定めた過疎地域持続的発展市町村計画おいて記載された産業の振興を促進する区域をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、立地促進事業を行う者であって、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 中小企業 当該立地促進事業に係る事業所の操業を開始した日(以下「操業開始日」という。)から起算して6箇月以内に、新規従業員(補助対象者が、市内において立地促進事業を行うために新たに雇用し、又は当該補助対象者が県外で操業する施設から異動してきた従業員をいう。以下同じ。)を5人以上雇用するもの

(2) 大企業 操業開始日から起算して6箇月以内に、新規従業員を10人以上雇用するもの

2 補助対象者が、この要綱の規定による補助金の交付を最初に受けた年度(以下「初年度」という。)の翌年度以降に補助金を申請しようとする場合においては、引き続き前項の新規従業員に係る人数の要件を満たしているものとする。

3 前2項の場合において、補助対象者が、市内の中核施設に入居し、かつ、重点立地促進事業を行うときは、第1項各号に掲げる規定にかかわらず、当該各号の規定による新規従業員の雇用は要しないものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費は、補助対象者が、当該立地促進事業のために入居するオフィスビル等の建物(以下単に「建物」という。)の賃料(補助対象者が負担するものに限る。)とする。ただし、月の途中で入居し、若しくは退去した月又は日割り等により算出されている月の賃料については、補助の対象としない。

(補助金の額等)

第5条 補助率、補助金の額等は、次の表のとおりとする。

補助率

4分の1以内(建物の所在が過疎指定区域内の場合は、4分の3を乗じた額の2分の1以内)

補助金の額

1箇月当たりの賃料に補助率を乗じて得た額と建物の面積1平方メートル当たり750円を乗じて得た額のいずれか低い方の額に補助金の交付の対象となる期間(以下「補助対象期間」という。)の月数を乗じて得た額とする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

補助限度額

1会計年度当たり100万円(建物の所在が過疎指定区域内の場合は、1会計年度当たり150万円)。ただし、補助対象期間が12箇月に満たないときの1会計年度当たりの限度額は、月割りによるものとする。

補助対象期間

この要綱の規定による補助金の交付を開始した月から36箇月を限度とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、初年度にあっては第3条第1項に規定する要件を満たした日から起算して30日以内に、初年度の翌年度以降にあっては当該年度の4月15日までに、丹波市産業立地促進事業に係る賃料補助金交付申請書に次の書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 入居施設概要説明書

(2) 立地促進事業の対象施設として県の確認を受けた通知書の写し

(3) 兵庫県産業立地補助金実施要領に基づき兵庫県に提出した対象施設操業開始届の写し

(4) 賃貸借契約書の写し

(5) 新規従業員名簿

(6) 新規従業員に係る雇用保険被保険者資格取得確認通知書の写し

(7) 市税の滞納がないことを証する書類(発行日から1月以内のものに限る。)

(8) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

2 前項の場合において、次年度以降の補助金の交付を申請するときは、同項第1号第2号及び第3号の書類を省略することができるものとする。

3 第1項の場合において、申請者が納付状況調査に同意する意思を明らかにしたときは、同項第7号の書類を省略することができるものとする。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、丹波市産業立地促進事業に係る賃料補助金交付(不交付)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の決定について必要と認めるときは、条件を付すことができる。

(補助事業の変更)

第8条 前条の規定による補助金交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定の内容に変更が生じるときは、丹波市産業立地促進事業に係る賃料補助金変更承認申請書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、丹波市産業立地促進事業に係る賃料補助金変更承認(不承認)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、補助対象期間の各年度における事業完了の日から起算して30日以内又は市長が別に定める日のいずれか早い日までに、丹波市産業立地促進事業に係る賃料補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 賃料を支払ったことが分かる書類

(2) 前号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて調査等を行い、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、丹波市産業立地促進事業に係る賃料補助金額確定通知書により当該補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、確定した補助金の額が、交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の請求)

第11条 前条の規定により補助金の額が確定した補助事業者は、丹波市産業立地促進事業に係る賃料補助金請求書を市長に提出するものとする。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、補助事業者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

2 市長は、前項の規定により取消しの決定を行ったときは、その旨を丹波市産業立地促進事業に係る賃料補助金交付決定取消通知書により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条第1項の規定による取消しの決定を行った場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、返還期日を定め、当該補助事業者に返還させるものとする。

(帳簿等の整備及び保管)

第14条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出に関する帳簿並びに収入及び支出を証する書類を整備し、補助対象事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(他の要綱との調整)

第15条 建物の設置に関し、市の他の補助制度の規程により交付決定を受けた補助事業については、この要綱の補助対象としない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和13年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付決定がなされた補助金に係るこの要綱の規定の適用については、なお従前の例による。

丹波市産業立地促進事業に係る賃料補助金交付要綱

令和6年3月5日 告示第71号

(令和6年4月1日施行)