○丹波市タクシー等利用による周遊旅行促進事業補助金交付要綱

令和6年3月27日

告示第109号

(趣旨)

第1条 この要綱は、観光客の誘致による地域活性化を図るため、タクシー又はレンタカー(以下「タクシー等」という。)を利用して丹波市内を周遊する旅行について、丹波市タクシー等利用による周遊旅行促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる者は、市外に在住する観光旅行者とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、タクシー等を利用する旅行であって、1回の旅行につき丹波市観光協会が指定するまごころ応援団の店舗(以下「店舗」という。)の2か所以上において食事、買物等を行うものとする。この場合において、1か所以上の店舗での昼食又は夕食を伴うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、補助対象事業としない。

(1) 学校行事として実施するもの

(2) 国又は地方公共団体が実施する視察又は研修

(3) 宗教活動又は政治活動として実施する視察又は研修

(4) 他の公的助成を受けている旅行

(5) 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項の規定により公示された期間において、同項の規定により公示された区域を発着地又は目的地とする旅行

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち、次に揚げるものとする。

(1) タクシー等の料金

(2) 市内の観光施設及び名所の入場並びに体験施設の体験に要する費用

(3) 店舗での昼食及び夕食の代金

(4) 店舗での買物の代金

(5) ガソリンの代金(レンタカーを利用する場合に限る。)

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の総額の2分の1以内とし、次の各号に掲げるタクシー等の利用形態に応じ、当該各号に定める額を限度とする。

(1) タクシーを利用する場合 5,000円

(2) 貸切タクシーを利用する場合 10,000円

(3) レンタカーを利用する場合 10,000円

2 前項の場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請及び請求)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丹波市タクシー等利用による周遊旅行促進事業補助金交付申請書兼請求書(以下「交付申請書兼請求書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 実績調書

(2) 支払を証する書類の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の場合において、補助対象者が複数であるときは、その代表者が申請するものとする。

3 交付申請書兼請求書は、旅行の翌日から起算して15日以内に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 市長は、前条の交付申請書兼請求書の提出があったときは、その内容を審査し、交付又は不交付を決定するものとする。

2 市長は、交付を決定したときは、丹波市タクシー等利用による周遊旅行促進事業補助金交付決定通知書により、交付しないことを決定したときは、丹波市タクシー等利用による周遊旅行促進事業補助金不交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(補助金の取消)

第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)規則第15条第1項各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の全部又は一部を取り消すものとする。

2 市長は、前項の規定により取消しの決定を行ったときは、丹波市タクシー等利用による周遊旅行促進事業補助金交付決定取消通知書により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第9条 市長は、前条第1項の規定により交付決定の全部又は一部の取消しを行った場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、速やかに交付決定者に対し、丹波市タクシー等利用による周遊旅行促進事業補助金返還命令書によりその返還を命じるものとする。

(帳簿等の整備及び保管)

第10条 交付決定者は、当該補助対象事業に係る収入及び支出に関する帳簿並びに収入及び支出を証する書類を整備し、補助対象事業が完了した年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

2 市長は、書類等の保管期間において、必要に応じて交付決定者に書類等の提示を求めることができるものとし、交付決定者は、それを拒むことはできないものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付決定がなされた補助金に係るこの要綱の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和6年8月15日告示第418号)

この要綱は、公布の日から施行する。

丹波市タクシー等利用による周遊旅行促進事業補助金交付要綱

令和6年3月27日 告示第109号

(令和6年8月15日施行)