○丹波市ため池治水活用拡大促進事業補助金交付要綱
令和6年3月27日
告示第111号
(趣旨)
第1条 この要綱は、総合治水条例(平成24年兵庫県条例第20号。以下「条例」という。)の基本理念にのっとり、流域内において雨水を一時的に貯留する取組を支援することにより、浸水による被害の軽減を図り、もって地域住民の安全を確保するため、ため池の管理者に対し、予算の範囲内において、丹波市ため池治水活用拡大促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 雨水貯留容量 条例第26条に規定する雨水貯留容量をいう。
(2) 指定貯水施設 条例第27条第1項に規定する指定貯水施設をいう。
(3) ため池 第5条に規定する交付申請時において、指定貯水施設に指定されている又は指定される予定であるものをいう。
(補助金の対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、ため池の管理者であって、当該ため池が次の各号のいずれの要件も満たしているものとする。
(1) 補助金の交付を受けようとする年度の6月1日から10月31日までの間において、1箇月以上の期間にわたり継続して雨水貯留容量を確保するものであること。
(2) ため池1箇所当たりの雨水貯留容量が1,000立方メートル以上であること。
(3) 第8条に規定する実績報告時において指定貯水施設に指定されていること。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、ため池1箇所につき1箇月当たり3万5,000円以内とし、7万円を上限とする。この場合において、1箇月以上の期間にわたり継続して雨水貯留容量を確保している期間(以下「補助対象期間」という。)の初日が月の初日でないときは、30日をもって1箇月とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丹波市ため池治水活用拡大促進事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、補助対象期間の初日の15日前までに、市長に提出しなければならない。
(1) 指定貯水施設として指定されたことを証する書類又は貯水施設指定同意書兼協議書の写し
(2) 事業計画書
(補助金の交付)
第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付又は不交付を決定するものとする。
2 市長は、交付の決定をしたときは、丹波市ため池治水活用拡大促進事業補助金交付決定通知書により、交付しないことを決定したときは、丹波市ため池治水活用拡大促進事業補助金不交付決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(事業内容の変更等)
第7条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ丹波市ため池治水活用拡大促進事業補助金変更等申請書に変更事業計画書を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽易な変更で市長が認めるものについては、この限りでない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、丹波市ため池治水活用拡大促進事業補助金変更承認(不承認)通知書により、補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、事業が完了したときは、事業を実施した年度の12月末日までに丹波市ため池治水活用拡大促進事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) ため池管理記録表
(2) ため池水位等記録写真(1週間ごと)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第9条 市長は、前条の規定による実績報告があった場合において、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、丹波市ため池治水活用拡大促進事業補助金額確定通知書により、補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、確定した額が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。
(補助金の請求及び交付)
第10条 補助事業者は、補助金の交付を請求しようとするときは、丹波市ため池治水活用拡大促進事業補助金請求書を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに当該補助事業者に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、補助事業者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消すものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、丹波市ため池治水活用拡大促進事業補助金交付決定取消通知書により、補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還等)
第12条 市長は、前条第1項の規定により取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し、補助金が既に交付されているときは、当該決定の日から15日以内の期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前項の期限を延長することができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。