○丹波市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付要綱

令和6年3月27日

告示第112号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業(移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成24年法律第90号)第2条第5項に規定する事業。以下「骨髄バンク事業」という。)において、骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)を提供した者の経済的負担を軽減し、もって骨髄等の移植を推進するため、丹波市骨髄等移植ドナー支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 令和6年4月1日以後に、骨髄バンク事業において骨髄等を提供した者

(2) 骨髄等を提供した日及び第4条に規定する交付申請時において市内に住所を有する者

(3) 他の自治体等が実施する同種の助成金等を受けていない者

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、対象者が骨髄等を提供しようとする場合において、次の各号のいずれかに係る通院、入院及び面談に要した日数に2万円を乗じて得た額とし、1回の提供につき20万円を限度とする。ただし、骨髄等の採取のために行った手術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害の治療等に要する日数は対象外とする。

(1) 健康診断等

(2) 自己血保存のための採血

(3) 骨髄等の採取

(4) その他骨髄バンクが必要と認めるもの

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を、骨髄等を提供した日から1年以内に、市長に提出しなければならない。

(1) 骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書

(2) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を行ったことを証する書類

(3) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供に係る通院、入院又は面談をした日を証する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定及び請求)

第5条 市長は、前条の規定により申請があったときは、速やかに内容の審査を行い、適当と認めたときは予算の範囲において助成金の交付決定を行い、丹波市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。また、審査の結果、不交付と決定したときは、速やかにその理由を付して、丹波市骨髄等移植ドナー支援事業助成金不交付決定通知書により通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第6条 市長は、申請者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとし、速やかに、その旨を丹波市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付決定取消通知書により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付を取り消した場合において、既に助成金を交付しているときは、期限を定めて助成金を返還させるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付決定がなされた助成金に係るこの要綱の規定の適用については、なお従前の例による。

丹波市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付要綱

令和6年3月27日 告示第112号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 保健・福祉/第9章 健/第1節 保健衛生
沿革情報
令和6年3月27日 告示第112号