○丹波市自動録音電話機等購入費補助金交付要綱

令和6年3月27日

告示第113号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者に対する特殊詐欺等の被害を未然に防止するため、自動録音電話機等を購入する経費の一部に対し、予算の範囲内において、丹波市自動録音電話機等購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動録音電話機 着信前自動警告機能及び自動録音機能を有する固定電話機をいう。

(2) 自動録音電話機等 自動録音電話機又は固定電話機に設置する外付け録音機をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記載されている65歳以上の者又はその者と同一の世帯に属する者であること。

(2) 令和5年12月13日以後に自動録音電話機等を購入した者であること。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、自動録音電話機等1台に限り、その購入に要した経費とする。ただし、次に掲げる経費は補助の対象としない。

(1) 修理、点検等に係る経費

(2) 消耗品の交換等に係る経費

(3) 電力の受給その他電話機等の機能を維持するための経費

(4) 自動録音電話機等の設置及び配送に係る経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内とし、次の各号に掲げる自動録音電話機等の区分に応じ、当該各号に定める額を限度とする。

(1) 自動録音電話機 1台当たり10,000円

(2) 外付け録音機 1台当たり5,000円

2 前項の場合において、補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請等)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丹波市自動録音電話機等購入費補助金交付申請書兼請求書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 領収書その他支払を証する書類

(2) 購入した自動録音電話機等の主な仕様が分かるカタログ等の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項に規定する交付申請は、1世帯につき1回限りとする。

(補助金の交付の決定)

第7条 市長は、前条に規定する補助金の交付の申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、丹波市自動録音電話機等購入費補助金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに申請者に補助金を交付するものとする。

(補助金の取消し及び返還)

第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付を受けた者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消すものとする。

2 前項の場合において、当該取消しに係る部分に関して既に補助金が交付されているときは、市長は、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(財産の処分の制限)

第9条 交付決定を受けた者は、当該自動録音電話機等について、購入後6年間、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して譲渡、交換、売払、貸付け又は担保に供してはならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたものについては、この限りでない。

(調査への協力)

第10条 交付決定を受けた者は、市長が自動録音電話機等の使用状況等について調査を行う場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付決定がなされた補助金に係るこの要綱の規定の適用については、なお従前の例による。

丹波市自動録音電話機等購入費補助金交付要綱

令和6年3月27日 告示第113号

(令和6年4月1日施行)