○丹波市承認地域経済牽引事業推進補助金交付要綱
令和6年3月27日
告示第116号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第4条第2項第5号に掲げる事項を促進し、もって市内産業の発展を図るため、丹波市承認地域経済牽引事業推進補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、法第13条第4項又は第7項(法第14条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による承認を受けて地域経済牽引事業を行う者であって、法第25条の規定による課税の特例の適用を受けないものとする。
(補助対象施設等)
第3条 補助金の対象となる施設等(以下「補助対象施設等」という。)は、次のとおりとする。
(1) 平成30年9月28日(以下「同意日」という。)から令和7年3月31日までの間に、補助対象者が設置した地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に定める施設(以下「対象施設」という。)の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。以下同じ。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)
(2) 対象施設を取得した日(以下「取得日」という。)の属する年の1月2日(当該対象施設の取得日が1月1日である場合は1月1日)から当該対象施設の操業を開始した日までの間に、補助対象者が地域経済牽引事業のために取得し、当該対象施設に設置した機械及び装置
(補助対象期間)
第4条 補助の対象となる期間(以下「補助対象期間」という。)は、補助対象施設等に対し新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分までとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象期間の各年度において補助対象施設等に課される固定資産税額の2分の1とし、1年度につき1,500万円を限度とする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、各年度における固定資産税を完納した日の翌日から起算して6箇月以内に、丹波市承認地域経済牽引事業推進補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 法第13条第4項又は第7項の規定による地域経済牽引事業計画の承認を受けたことを証する書類
(2) 法第25条の規定に基づく地域の成長発展の基盤強化に特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合しない旨が分かる書類
(3) 固定資産税を完納したことを証する書類(発行日から1箇月以内のものに限る。)
(4) 市税の滞納がないことを証する書類(発行日から1箇月以内のものに限る。)
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、前条の申請があったときは、申請に係る書類の審査及び必要な現地調査を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、丹波市承認地域経済牽引事業推進補助金交付決定通知書により補助金の交付を決定するものとし、補助金を交付しないことを決定したときは、丹波市承認地域経済牽引事業推進補助金不交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第8条 前条の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、丹波市承認地域経済牽引事業推進補助金請求書を市長に提出するものとする。
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、交付決定者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すものとする。
(補助金の返還)
第10条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、交付決定者に対し、その返還を命じるものとする。
(他の制度との調整)
第11条 国、県その他の支援機関等から第3条の補助対象施設等に係る固定資産税に対し、補助等を受けることができるときは、この要綱の補助の対象としない。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行し、第4条の規定にかかわらず、令和6年1月1日を賦課期日とする年度(以下「令和6年度」という。)以後に補助対象施設等に課される年度分の固定資産税について適用し、令和6年度より前に課されている年度分の固定資産税については補助の対象としない。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に法第13条第4項又は第7項の規定に基づき地域経済牽引事業計画の承認を受けているもののうち、法第25条の規定による地域の成長発展の基盤強化に資するものとして主務大臣が定める基準に適合しないものについては、本則第2条の規定を満たすものとみなす。
(有効期限)
3 この要綱は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付決定がなされた補助金に係るこの要綱の規定の適用については、なお従前の例による。