○丹波市JR加古川線団体利用者乗車券購入補助金交付要綱
令和6年3月27日
告示第117号
(趣旨)
第1条 この要綱は、JR加古川線の利用促進及び地域の活性化を図るため、JR加古川線(谷川駅から西脇市駅までの区間をいう。以下同じ。)を利用する市内の団体(以下「団体」という。)に対し、予算の範囲内において、JR加古川線団体利用者乗車券購入補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費等)
第2条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、3人以上で構成する団体が旅行に要した費用のうち、鉄道の乗車券の購入に要した費用(市民が、市内の駅で乗車又は降車し、JR加古川線の一部の区間を含むものに限る。)とする。
2 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10を乗じた額とし、1人当たり1,000円(小人運賃が適用される者にあっては、500円)を限度とする。
(補助金の交付申請及び請求)
第3条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、補助事業完了後60日以内に、丹波市JR加古川線団体利用者乗車券購入補助金交付申請書兼請求書(以下「申請書兼請求書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 乗車券の購入を証する書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定等)
第4条 市長は、前条の申請書兼請求書の提出があったときは、その内容の審査、必要に応じて行う調査等により、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金を交付する。
(補助金の取消し及び返還)
第5条 市長は、申請者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付決定がなされた補助金に係るこの要綱の適用については、なお従前の例による。
附則(令和6年8月30日告示第429号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和7年2月17日告示第39号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。