○丹波市JR加古川線社会学習利用助成事業補助金交付要綱
令和6年3月27日
告示第118号
(趣旨)
第1条 この要綱は、JR加古川線の利用促進を図るため、JR加古川線を活用した社会学習を行う団体に対し、予算の範囲内において、丹波市JR加古川線社会学習利用助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) JR加古川線 谷川駅から西脇市駅までの区間をいう。
(2) 学校等 市内の幼保連携型認定こども園、小規模保育施設、小学校、中学校及び高等学校の児童及び生徒並びにその保護者で構成される団体その他市長が認める団体をいう。
(3) 社会学習 学校等が実施する社会見学等の教育活動をいう。
(補助対象経費等)
第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、社会学習に要した費用のうち、鉄道の乗車券の購入に要した費用(市内の駅で乗車又は降車し、JR加古川線の一部の区間を含むものに限る。)とする。
2 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10を乗じた額とし、1人当たり2,000円(小人運賃が適用される者にあっては、1,000円)を限度とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする学校等(以下「申請者」という。)は、丹波市JR加古川線社会学習利用助成事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 社会学習の計画書
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付又は不交付の決定を行い、丹波市JR加古川線社会学習利用助成事業補助金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(申請内容の変更等)
第6条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、社会学習の内容その他申請に係る事項を変更又は中止しようとするときは、あらかじめ丹波市JR加古川線社会学習利用助成事業補助金内容変更承認申請書を市長に提出し、その承認を得なければならない。
2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、これを審査し、適当であると認めたときは、丹波市JR加古川線社会学習利用助成事業補助金内容変更承認決定通知書により補助事業者に通知するものとする。
(概算払)
第7条 市長は、必要と認めるときは、交付決定した額(以下「交付決定額」という。)を限度として、概算払をすることができる。
2 補助事業者は、前項の規定による概算払を受けようとするときは、丹波市JR加古川線社会学習利用助成事業補助金概算払請求書に交付決定通知書の写しを添えて、市長に提出するものとする。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、社会学習が完了したときは、丹波市JR加古川線社会学習利用助成事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 社会学習の経過及び成果を証する書類
(2) 乗車券の購入を証する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第9条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、丹波市JR加古川線社会学習利用助成事業補助金額確定通知書により補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、確定した補助金の額(以下「確定額」という。)が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。
2 補助事業者は、概算払額が確定額を超えているときは、実績報告書を提出した日の翌日から起算して10日以内にその差額を丹波市JR加古川線社会学習利用助成事業補助金概算払精算書により精算しなければならない。
(補助金の取消し及び返還)
第11条 市長は、補助事業者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付決定がなされた補助金に係るこの要綱の適用については、なお従前の例による。
附則(令和6年8月30日告示第430号)
この要綱は、公布の日から施行する。