○丹波市不妊治療ペア検査助成事業実施要綱

令和6年3月27日

告示第119号

(趣旨)

第1条 この要綱は、不妊に悩む方が早期受診し、不妊症の早期発見、早期治療を促進するとともに、その経済的負担の軽減を図るため、丹波市不妊治療ペア検査助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事実婚 事実上婚姻関係と同様の事情にあるものをいう。

(2) 夫婦 婚姻の届出をした、又は事実婚の夫婦をいう。

(3) 不妊症 妊娠を希望する夫婦が、一定の期間避妊すること無く性交渉を行っているのにもかかわらず妻が妊娠することがなく、医学的治療を必要とするものをいう。

(助成対象者)

第3条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 第5条の規定による申請の時点において、夫婦の一方又は双方が市内に住所を有していること。

(2) 令和6年4月1日以後に、不妊症の検査(医療保険が適用されないものに限る。以下「不妊検査」という。)を受診した夫婦(夫婦それぞれの受診期間の初日の間隔が3箇月以内であるものに限る。)であること。

(3) 妻の不妊検査に係る受診期間の初日において、妻の年齢が43歳未満であること。

(4) 国、県、その他団体から同種の助成を受けていないこと。

(5) 医療保険に加入していること。

(6) 夫婦のいずれもが市税を滞納していないこと。

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、対象者が日本国内の医療機関で受けた不妊検査に要した費用に10分の7を乗じた額とし、5万円を上限とする。ただし、その金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 助成の回数は、対象者1組につき1回限りとする。

(助成金の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、不妊検査に係る検査期間の末日から起算して3箇月以内に、丹波市不妊治療ペア検査助成事業申請書兼請求書に次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。

(1) 丹波市不妊治療ペア検査助成事業受診等証明書

(2) 領収書

(3) 戸籍の謄本又は抄本(夫婦の住所が異なる場合又は事実婚の場合に限る。)

(4) 事実婚に関する申立書(事実婚の場合に限る。)

(助成の決定)

第6条 市長は、申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、助成金の交付を認めたときは、丹波市不妊治療ペア検査助成金交付決定通知書により、交付を行わないことを決定したときは、丹波市不妊治療ペア検査助成金交付金不交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(助成金の取消)

第7条 市長は、助成金の交付を受けた者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当するときは、助成金の全部又は一部を取り消すものとする。

(助成金の返還)

第8条 市長は、前条の規定により取消しを決定した場合において、当該取消しに係る助成金が既に交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

2 前項の規定により返還を求められた者は、速やかに市長に返還しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月2日告示第485号)

この要綱は、令和6年12月2日から施行する。

丹波市不妊治療ペア検査助成事業実施要綱

令和6年3月27日 告示第119号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第9編 保健・福祉/第9章 健/第1節 保健衛生
沿革情報
令和6年3月27日 告示第119号
令和6年12月2日 告示第485号