○丹波市権利擁護支援推進協議会設置要綱

令和6年3月29日

告示第130号

(設置)

第1条 成年後見制度の利用の促進に関する施策等を総合的に推進するに当たり、関係機関との連携体制を強化し、権利擁護支援の一層の充実を図るため、丹波市権利擁護支援推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 丹波市権利擁護支援センターの事業に関すること。

(2) 地域連携ネットワークの構築に関すること。

(3) その他市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 協議会は、委員12人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 丹波市医師会に属する者

(3) 兵庫県弁護士会に属する者

(4) 兵庫県司法書士会に属する者

(5) 兵庫県社会福祉士会に属する者

(6) 丹波市社会福祉協議会の代表者

(7) 社会福祉関係団体の代表者

(8) 丹波市地域包括支援センターの代表者

(9) 障害者相談支援事業所の代表者

(10) 公募による市民

(11) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を統括し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

5 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。ただし、再任を妨げない。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、会議において必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴き、又は必要な書類の提出及び説明を求めることができる。

(部会)

第7条 協議会は、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会に属する委員は、会長が定める。

3 部会に部会長を置き、部会長は部会に属する委員の互選により定める。

4 部会長の職務及び部会の会議については、第5条第3項及び前条の規定を準用する。

(報償及び費用弁償)

第8条 委員の報償及び費用弁償は、丹波市その他の委員等の報償及び費用弁償に関する要綱(平成17年丹波市告示第516号)による。

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮り、これを定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

丹波市権利擁護支援推進協議会設置要綱

令和6年3月29日 告示第130号

(令和6年4月1日施行)