○丹波市自主防災組織強化事業補助金交付要綱

令和6年3月29日

告示第132号

(趣旨)

第1条 この要綱は、一定地域の住民が当該地域を災害から守るため自主的に結成した組織(以下「自主防災組織」という。)が防災活動において活用する非常用電源の購入に要する費用に対し、予算の範囲内において、丹波市自主防災組織強化事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(補助金の額等)

第2条 補助金の額は、次の物品の購入に要した費用の10分の8以内の額とし、15万円を限度とする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 発電機(可搬型で定格出力が0.7kVA以上のものに限る。)

(2) 蓄電池(可搬型で定格出力が500W以上のものに限る。)

(補助金の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする自主防災組織(以下「申請者」という。)は、丹波市自主防災組織強化事業補助金交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 収支予算書

(2) 見積書の写し

(3) 購入物品のカタログの写し

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の交付申請は、1申請者につき1回限りとする。

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の内容を審査し、丹波市自主防災組織強化事業補助金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(事業内容の変更)

第5条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ丹波市自主防災組織強化事業補助金変更交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を受けるものとする。ただし、軽微な変更で市長が認めるものについては、この限りでない。

(1) 変更収支予算書

(2) 見積書の写し

(3) 購入物品のカタログの写し

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その変更内容等を審査し、適当と認めたときは、丹波市自主防災組織強化事業補助金変更交付(不交付)決定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに丹波市自主防災組織強化事業補助金実績報告書に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 収支決算書

(2) 補助事業に要した経費の領収書又はこれに代わる書類

(3) 購入物品及び保管場所の写真

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の決定)

第7条 市長は、前条の報告書の提出があったときは、当該報告に係る検査を行い、適当であると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、丹波市自主防災組織強化事業補助金額確定通知書により当該補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、確定した補助金の額が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の請求)

第8条 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金の額が確定したときは、丹波市自主防災組織強化事業補助金請求書を市長に提出するものとする。

(交付決定の取消し等)

第9条 市長は、補助事業者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の全部又は一部を取り消すものとする。

2 前項の場合において、当該取消しに係る部分に関して既に補助金が交付されているときは、市長は、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(資機材の維持管理)

第10条 補助事業者は、この事業により取得した資機材の維持管理に努めなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付決定がなされた補助金に係るこの要綱の規定の適用については、なお従前の例による。

丹波市自主防災組織強化事業補助金交付要綱

令和6年3月29日 告示第132号

(令和6年4月1日施行)