○丹波市結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和6年4月22日

告示第264号

(趣旨)

第1条 この要綱は、婚姻に伴う新生活に際し経済的な支援を行うことにより、少子化対策の強化に資することを目的として、婚姻した夫婦に対し、住居費等の一部を補助することについて、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 対象期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日までをいう。

(2) 新婚夫婦 令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻の届出を受理された夫婦をいう。

(3) 婚姻日 婚姻届を提出又は受理された日をいう。

(4) 住居費 新婚夫婦共有又はいずれか一方の名義で契約した建物の購入費(婚姻日から起算して1年以前に契約した建物の購入費を含む。)又は新たに物件を賃借する際に要した費用のうち1箇月分の賃料及び共益費並びに礼金、敷金(保証金等これに類する費用を含む。)及び仲介手数料をいう。

(5) リフォーム費用 新婚夫婦共有又はいずれか一方の名義で契約したリフォーム費用(婚姻日から起算して1年以前に契約したリフォームの費用を含む。)のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用をいう。ただし、次の費用は除くものとする。

 倉庫、車庫に係る工事費用

 門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用

 エアコン、洗濯機等の家電購入及び設置に係る費用

(6) 引越費用 引越し業者又は運送業者へ支払う引越しに要する費用をいう。

(7) 貸与型奨学金 公的団体又は民間団体から大学の修学又は学生生活のために貸与された資金をいう。

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる新婚夫婦は、次のいずれにも該当する夫婦とする。

(1) 新婚夫婦の所得(申請日時点における直近の所得証明書をもとに、新婚夫婦の所得を合算した金額をいう。以下同じ。)が500万円未満であること。ただし、新婚夫婦のいずれかが、対象所得の年中に貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、新婚夫婦の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額が500万円未満であること。

(2) 新婚夫婦双方が婚姻日において39歳以下であること。

(3) 補助金の申請日において、新婚夫婦の双方又は一方の住所が当該住宅の住所となっていること。

(4) 新婚夫婦の双方又は一方が過去に同様の制度に基づく補助を受けていないこと。

(5) 新婚夫婦の双方又は一方が公的制度による家賃補助等を受けていないこと。

(6) 新婚夫婦の双方が、丹波市が徴収する市税、上下水道料金、住宅使用料等の滞納がないこと。

2 前項の規定にかかわらず、新婚夫婦の双方又は一方が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の対象としないものとする。

(1) 丹波市暴力団排除条例(平成23年丹波市条例第53号。以下「条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるとき。

(2) 条例第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員と密接な関係を有する者であるとき。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、対象期間に支出した住居費、リフォーム費用及び引越費用の総額から次の額を控除するものとする。この場合において、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 勤務先等から支給される住宅手当に相当する費用

(2) 地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支援対象となる費用

2 補助金の上限額は、新婚夫婦1組当たり30万円とする。ただし、夫婦の双方が婚姻日において29歳以下のときは1組当たり60万円とする。

(補助金の交付申請及び決定)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丹波市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、市の公簿により確認できるときは、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本

(2) 申請日時点における直近の所得証明書(新婚夫婦それぞれのもの)

(3) 購入物件の売買契約書、工事請負契約書等及び支払を証する書類の写し(住居費における購入の場合)

(4) 賃貸物件の賃貸借契約書及び支払を証する書類の写し(住居費における賃貸借の場合)

(5) リフォームの工事請負契約書又は請書及び支払を証する書類の写し(リフォーム費用の場合)

(6) 住宅手当等支給証明書

(7) 引越しに係る支払を証する書類の写し(引越費用の場合)

(8) 離職したことが分かる書類の写し(離職した場合)

(9) 対象所得の年中における貸与型奨学金の返済額が分かる書類の写し(返済した場合)

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、丹波市結婚新生活支援事業補助金交付(不交付)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(交付対象事業の内容の変更)

第6条 前条第2項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業の内容を変更しようとするときは、速やかに丹波市結婚新生活支援事業補助金変更交付申請書に、同条第1項各号に掲げる書類のうち当該変更に係る書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項に規定による変更の申請があったときは、その内容を審査し、丹波市結婚新生活支援事業補助金変更承認(不承認)通知書により当該補助事業者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第7条 市長は、補助事業者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すものとする。

(補助金の返還)

第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付決定がなされた補助金に係るこの要綱の規定の適用については、なお従前の例による。

丹波市結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和6年4月22日 告示第264号

(令和6年4月22日施行)