○丹波市障害支援区分認定関係文書の開示に係る事務取扱要綱

令和6年5月22日

告示第335号

丹波市障害支援区分認定関係文書の開示に係る事務取扱要領(平成20年丹波市告示第520号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、障害支援区分の認定に係る関係書類の開示請求があった場合において、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)丹波市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年丹波市条例第31号)及び丹波市個人情報の保護に関する法律等施行規則(令和5年丹波市規則第13号)に定めるもののほか、その取扱いに関し必要となる事項を定め、もって障害支援区分の認定に係る公文書の開示業務の円滑かつ適正な遂行に資することを目的とする。

(開示請求者)

第2条 開示請求を行うことができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第20条第1項の規定による申請を行った者(以下「本人」という。)

(2) 本人の委任による代理人

(3) 本人の法定代理人

(4) 本人の相続人又は当該相続人の委任による代理人(本人が死亡している場合に限る。)

(5) サービス等利用計画を作成し、又は変更する指定障害福祉サービス事業者であって、本人の同意を得ているもの

(開示する資料)

第3条 開示する資料は、原則として開示請求を受けた日の5年前の日の属する年度以後の障害支援区分の認定に係る次の文書とする。

(1) 訪問調査票

(2) 医師意見書

(3) 一次判定結果

(4) 概況調査票

(5) 障害支援区分認定審査会議事録

(開示の請求)

第4条 開示請求をしようとする者(以下「請求者」という。)は、開示請求書を市長に提出するものとする。

2 請求者は、前項の請求を行う際に第2条の規定に該当する者であることを証する書類を提出し、又は提示しなければならない。

(主治医への確認)

第5条 医師意見書の開示に当たっては、当該主治医に対し、開示により本人が傷病名を知ったとしても、診療に支障が生じないことを確認するものとする。

2 次の各号に掲げる場合においては、医師意見書は不開示とする。

(1) 主治医に対し照会を行った際に、期限内に回答を得られず、かつ、電話等により回答の要請を行った場合においても回答が得られないとき。

(2) 医療機関の廃止等により、主治医に対して照会を行うことができないとき。

(開示の決定)

第6条 市長は、第4条に規定する開示請求書の提出があったときは、開示の申出に係る情報の開示又は不開示の決定をしなければならない。

2 市長は、前項の決定をしたときは、請求者に対し、速やかに当該決定の内容を通知しなければならない。

(交付等に要する費用)

第7条 開示する資料の写し等の交付に要する費用は、請求者の負担とし、前納とする。

2 前項の規定にかかわらず、第2条第6号に規定する者からの開示請求に係る資料の写し等の交付に要する費用については、この限りでない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、障害支援区分の認定に係る関係書類の開示に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

丹波市障害支援区分認定関係文書の開示に係る事務取扱要綱

令和6年5月22日 告示第335号

(令和6年5月22日施行)