○丹波市個人情報の保護に関する法律等施行規則
令和5年3月28日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び丹波市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年丹波市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(電磁的記録の開示の方法)
第2条 法第87条第1項に規定する行政機関等が定める方法は、丹波市情報公開条例施行規則(平成16年丹波市規則第14号。以下「情報公開規則」という。)第8条に規定する方法とする。
2 前項に規定する費用は、前納とする。
3 個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第28条第4項の規則で定める方法は、郵便切手又は市長が定めるこれに類する証票で納付する方法とする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(丹波市個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 丹波市個人情報保護条例施行規則(平成16年丹波市規則第15号)は、廃止する。