○丹波市サテライトオフィス等開設支援事業補助金交付要綱
令和6年6月10日
告示第356号
(趣旨)
第1条 この要綱は、サテライトオフィス等の整備等に必要な経費の一部を補助することにより、市外からの企業の誘致及び移住を促進し、もって地域の活性化を図るため、予算の範囲内において、丹波市サテライトオフィス等開設支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「サテライトオフィス等」とは、サテライトオフィス、シェアオフィス、コワーキングスペース等の常態的にテレワークにより働く環境又は機能を有する市内の施設等であって、次に掲げる要件を全て満たすものをいう。
(1) 複数の企業の従業員が共有し、及び同時に利用することができ、かつ、会議室を有するものであること。
(2) 必要な什器又は機器を備えていること。
(3) 必要なセキュリティ対策が確保されたWi―Fi等のインターネット環境及び1以上の個室が設けられていること。
(4) 同時に20人以上が利用(会議室を除く。)することができるものであること。
(5) 入居する企業(以下「入居企業」という。)が、施設等の一部を専用して利用し、かつ、当該施設等の所在地において登記することができるものであること。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 拠点整備事業 サテライトオフィス等の新築、増築、改築、模様替え、修繕その他の改修(以下「施設整備」という。)を実施する事業
(2) 施設利用促進事業 前号の事業で整備されたサテライトオフィス等の利用を促進するためのプロモーション、ビジネスマッチング等のプロジェクトを推進する事業
(補助金の交付対象者)
第4条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象事業者」という。)は、補助対象事業を行おうとする法人であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 施設整備後において、入居企業のサテライトオフィス等への定着及び入居企業が実施する地域活性化に資する取組を支援することを目的として、当該サテライトオフィス等を5年以上継続して維持し、及び運営すること。
(2) 官公庁等(第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人又は地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でないこと。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員並びにそれらの者と密接な関係を有する者でないこと。
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う者でないこと。
(5) 政治又は宗教活動を目的とする事業を行う者でないこと。
(6) 公序良俗に反する事業を行う者でないこと。
(7) 国税及び地方税を滞納していない者であること。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に係る経費で別表第1に定めるものとする。
(1) 入居企業自らが行う施設整備に要する経費。ただし、当該入居者が施設運営者を兼ねる場合は、補助対象経費に含めることができるものとする。
(2) 交付決定前に発注、契約、購入等を実施した経費及び令和6年度内に支払が完了しない経費
(3) 領収書等の必要な経理書類を用意できない経費
(4) 賃借に係る保証金、敷金及び仲介手数料
(5) 公租公課
(6) 借入金などの支払利息及び遅延損害金、振込手数料等の各種手数料及び免許、特許等の取得又は登録に要する経費
(7) 団体等の会費
(8) 茶菓、飲食、奢侈、娯楽及び接待に要する経費
(9) 商品券又は金券の購入、仮想通貨、クーポン、ポイント、金券、商品券、小切手又は手形での支払及び相殺による決済で行った取引の経費
(10) 公的機関が助成する他の補助制度と重複する経費
(11) その他補助対象事業の実施に必要と認められない経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内とし、上限額は別表第2に定める額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者(以下「申請者」という。)は、丹波市サテライトオフィス等開設支援事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 丹波市サテライトオフィス等開設支援事業補助金事業計画書
(2) 誓約書
(3) 整備又は改修工事に要する経費の見積書及び明細書の写し
(4) 施設の整備予定位置図
(5) 整備又は改修工事の施工内容や床面積が分かる図面(平面図、展開図等)
(6) 整備又は改修工事前の現況写真
(7) 入居企業の概要が分かる書類
(8) 直近2期分の決算書の写し
(9) 登記事項証明書(全部事項)の写し
(10) 国税及び地方税の滞納がないことを証する書類
(11) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第8条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、丹波市サテライトオフィス等開設支援事業審査会においてその内容を審査し、補助金の交付の決定をしたときは、丹波市サテライトオフィス等開設支援事業補助金交付決定通知書により、交付しないと決定したときは、丹波市サテライトオフィス等開設支援事業補助金不交付決定通知書により、それぞれ申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の決定に当たり、必要に応じて条件を付すことができる。
3 市長は、第1項の規定による審査に当たり、申請の事業計画の適否を確認するため、必要に応じて当該申請者又は当該申請に係る物件等について調査を実施することができる。
(申請内容の変更等)
第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業の内容の全部又は一部を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ丹波市サテライトオフィス等開設支援事業補助金変更等承認申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、補助対象事業の変更又は中止を承認したときは、丹波市サテライトオフィス等開設支援事業補助金変更等承認通知書により補助事業者に通知するものとする。
(概算払)
第10条 市長は、必要と認めるときは、交付決定した額(以下「交付決定額」という。)を限度として、概算払をすることができる。
2 補助事業者は、前項の規定による概算払を受けようとするときは、丹波市サテライトオフィス等開設支援事業補助金(概算払)請求書に確約書を添えて、市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、事業完了の日から起算して30日以内又は市長が別に定める日のいずれか早い日までに丹波市サテライトオフィス等開設支援事業補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費に係る領収書及びその明細の写し
(2) 施設整備に係る工事の施工前、施工中及び施工後の内観及び外観が分かる写真(拠点整備事業に限る。)
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく検査済証の写し(同法に基づく検査の対象に該当する場合に限る。)
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、丹波市サテライトオフィス等開設支援事業補助金交付確定通知書により補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、確定した補助金の額(以下「確定額」という。)が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。
(補助金の支払)
第14条 市長は、前条の補助金交付請求書を受理したときは、内容を審査し、適正であることを確認したときは、補助事業者に対して速やかに補助金を交付するものとする。
(財産処分の制限)
第15条 補助事業者は、補助対象事業によって取得し、又は効用を増加させた財産(以下「取得財産等」という。)のうち、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のものについて、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄しようとするときは、あらかじめ承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、主務大臣が別に定める財産の処分制限期間を経過した場合は、この限りでない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で、財産処分の承認の可否を決定し、その旨を補助事業者に通知するものとする。
3 市長は、補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があると認めるときは、その収入の全部又は一部を納付させることができる。
4 補助事業者は、取得財産等については、補助対象事業の完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。
(交付決定の取消)
第16条 市長は、補助事業者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(補助金の返還)
第17条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助事業者にその返還を命ずるものとする。
(補助事業者の責務)
第18条 補助事業者は、補助対象事業の完了後においても当該事業による成果及び効果に関する調査等に協力しなければならない。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付決定がなされた補助金に係るこの要綱の規定の適用については、なお従前の例による。
別表第1(第5条関係)
区分 | 補助対象経費 | 適用範囲 |
拠点整備事業 | 整備又は改修工事費 | 施設整備に係る工事費並びに当該工事に係る測量及び設計監理費 |
備品購入費 | 施設の運営に必要な机、椅子、印刷機等の備品の購入費 | |
人件費 | 施設の運営に直接従事する者(パートタイム労働者及び有期雇用労働者を含む。)の人件費 | |
光熱水費 | 電気代、ガス代及び上下水道料(サテライトオフィス等における利用分が明確に区別できる場合に限る。) | |
通信回線使用料 | 電話及びインターネット回線の使用料(サテライトオフィス等における利用分が明確に区別できる場合に限る。) | |
賃借料 | 土地並びに建物の賃借料(共益費を除く。)及び備品のリース料並びにレンタル料 | |
委託料 | 施設の運営及び管理に必要な業務の委託料 | |
施設利用促進事業 | プロモーションに係る経費 | 動画、ポスター又はホームページ製作費、お試しテレワークに係る旅費及び宿泊費、説明会の開催に係る費用、首都圏マッチングイベント参加費、地元企業とのビジネスマッチングイベント又はテレワーク普及イベント開催に係る費用、講演会の開催に係る経費等 |
留意事項 拠点整備事業については、事業に必要と認められる場合のみ、宿泊設備やカフェ等、サテライトオフィス等の利用促進につながる施設の整備に係る費用(附帯施設整備費)及び用地取得や外構の工事等に係る費用(用地取得・外構工事費)を事業内の対象経費に含めることができるものとする。ただし、附帯施設整備費及び用地取得・外構工事費の総額は拠点整備事業の対象経費全体の5割未満とし、用地取得・外構工事費は同じく2割以内とすること。 |
別表第2(第6条関係)
区分 | 補助上限額 |
拠点整備事業 | 45,000,000円 |
施設利用促進事業 | 12,000,000円 |