○丹波市立小中学校医療的ケア運営協議会設置要綱

令和6年6月26日

教育委員会告示第2号

(設置)

第1条 丹波市立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)において日常的に医療的ケアを必要とする児童生徒に関する総括的な管理体制を整備するため、丹波市立小中学校医療的ケア運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 学校における医療的ケアの実施に関すること。

(2) 教育、医療、保健、福祉等の関係機関との連携に関すること。

(3) その他丹波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めること。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 医師

(2) 学校の職員

(3) 兵庫県立氷上特別支援学校の職員

(4) 丹波健康福祉事務所の職員

(5) 川西こども家庭センター丹波分室の職員

(6) 健康福祉部子育て支援課の職員

(7) 健康福祉部健康課の職員

(8) 健康福祉部障がい福祉課の職員

(9) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、会議において必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴き、又は必要な書類の提出及び説明を求めることができる。

(部会)

第7条 協議会は、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が定める。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によりこれを定める。

4 部会長の職務及び部会の会議については、第5条第2項及び前条の規定を準用する。

(報償及び費用弁償)

第8条 委員の報償及び費用弁償は、丹波市その他の委員等の報償及び費用弁償に関する要綱(平成17年丹波市告示第516号)による。

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、教育委員会事務局教育部学校教育課において行う。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮り、これを定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(特例措置)

2 第4条の規定にかかわらず、この要綱の施行の日以後最初に委嘱する委員の任期は、教育委員会が委嘱をした日から令和7年3月31日までとする。

丹波市立小中学校医療的ケア運営協議会設置要綱

令和6年6月26日 教育委員会告示第2号

(令和6年6月26日施行)