○丹波市立青垣児童公園条例施行規則
令和6年7月16日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波市立青垣児童公園条例(平成16年丹波市条例第115号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 条例第5条の規定による許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、青垣児童公園使用(変更)許可申請書を市長に提出するものとする。
2 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、使用の許可を決定したときは、当該申請者に青垣児童公園使用(変更)許可書を交付するものとする。
第3条 丹波市立青垣児童公園(以下「公園」という。)においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長の許可に係るものについては、この限りでない。
(1) 土地の形質を変更すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は駐車すること。
(4) 公園の全部又は一部を占有して利用すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理に支障がある行為をすること。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、公園の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。