○丹波市介護サービス事業者等の指導実施要綱
令和6年8月15日
告示第416号
丹波市介護サービス事業者等の指導実施要綱(平成20年丹波市告示第901号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条及び第115条の45の7の規定による介護サービス事業者等に対して行う保険給付に関する文書その他の物件の提出若しくは提示の求め若しくは依頼、又は質問若しくは照会に基づく指導及び第1号事業支給費の支給に関する報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示又は質問に基づく指導について、基本的な事項を定めることにより、利用者等の自立支援及び尊厳の保持を念頭において、介護サービス事業者等の支援を基本とし、介護給付等対象サービスに関するサービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「居宅サービス等」とは、次に掲げるサービスをいう。
(1) 居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)
(2) 地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)
(3) 居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)
(4) 施設サービス
(5) 介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)
(6) 地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)
(7) 介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)
(8) 法第115条の45第1項第1号に規定する事業(以下「第1号事業」という。)
2 この要綱において「介護サービス事業者等」とは、居宅サービス等を担当する者又はこれらの者であった者をいう。
3 この要綱において「介護給付等対象サービス」とは、介護サービス事業者等が行う介護給付若しくは予防給付又は第1号事業に係るサービスをいう。
4 この要綱において「介護報酬等」とは、介護給付等対象サービスに係る費用をいう。
5 この要綱において「利用者等」とは、居宅サービス等の利用者又は入所者若しくは入居者をいう。
(指導方針)
第3条 指導は、介護サービス事業者等に対し、次に掲げる基準等に定める介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬等の請求等に関する事項について周知徹底させることを方針とする。
(1) 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)
(2) 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)
(3) 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)
(4) 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)
(5) 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)
(6) 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)
(7) 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)
(8) 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)
(9) 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)
(10) 指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128号)
(11) 指定介護予防支援に関する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)
(12) 厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号)
(13) 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年厚生労働省令第5号)
(14) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の2第1項に定める第1号事業支給費の算定に関する基準
(15) 介護保険法施行規則第140条の63の6に定める第1号事業に係る指定事業者の指定に関する基準
(19) 丹波市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(平成30年丹波市条例第9号)
(指導形態等)
第4条 市が実施する指導の形態は、集団指導及び運営指導とする。
2 集団指導は、市長が指定の権限を持つ介護サービス事業者等に対し、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬等請求の内容、制度改正内容及び高齢者虐待事案をはじめとした過去の指導事例等に基づく指導内容について、原則として年1回以上、一定の場所に集めて講習等の方法により行うものとする。この場合において、オンライン等(オンライン会議システム、ホームページ等をいう。以下同じ。)の活用による動画の配信等による実施ができるものとする。
3 運営指導は、次のいずれかの区分により、介護サービス事業者等の事業所において、原則として実地により行うものとする。
(1) 市長が単独で行うもの(以下「一般指導」という。)
(2) 市長が厚生労働大臣、兵庫県知事(以下「県知事」という。)又は関係する保険者と合同で行うもの(以下「合同指導」という。)
(1) 介護サービスの実施状況指導 個別サービスの質(施設、設備、利用者等に対するサービスの提供状況を含む。)に関する指導
(3) 報酬請求指導 加算等の介護報酬等請求の適正実施に関する指導
5 運営指導は、原則として指定又は許可の有効期限内に少なくとも1回以上、指導の対象となる介護サービス事業者等について行うものとする。この場合において、居宅サービス(居住系サービスに限る。)、地域密着型サービス(居住系サービス又は施設系サービスに限る。)又は施設サービスについては、3年に1回以上の頻度で行うよう努めるものとする。
(指導対象の選定)
第5条 指導は、全ての介護サービス事業者等を対象とし、効率的な指導を行う観点から、その選定については一定の方針に基づき行うものとする。
(1) 集団指導の対象等 原則として、市長が指定の権限を持つ全ての介護サービス事業者等を対象に行い、その指導内容等により、サービス種別毎の実施及び新規指定又は管理者の変更があった介護サービス事業所等を対象として実施する等、より一層内容の理解が図られるように努めるものとする。
(2) 運営指導の対象 次の区分に応じて選定する。
ア 一般指導 実施頻度及び個別事由を勘案し、原則毎年度、計画的に実施できるように介護サービス事業者等を選定する。
イ 合同指導 一般指導の対象とした介護サービス事業者等の中から選定する。
2 市長は、県知事及び関係する保険者と互いに連携を図り、必要な情報交換を行うことにより、適切な集団指導及び運営指導の実施に努めるものとする。
(集団指導の方法等)
第6条 市長は、集団指導の対象となる介護サービス事業者等を決定したときは、集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書により当該介護サービス事業者等に対して原則集団指導実施日の2月前までに通知するものとする。
2 集団指導は、次に定める方法により行うものとする。
(1) 介護サービス事業者等に対して指導内容の理解を深めるため、質問、個別相談等の機会を設ける等の工夫をするとともに、実施体制等により単独による実施が困難な場合は、県知事又は関係する市町村長と合同で実施することを検討するものとする。
(2) 市長は、集団指導を実施するときは、その内容について県内での整合を図るため、相互に事前の情報提供を行う等、連携を図るものとする。
(3) 市長は、集団指導に参加しなかった介護サービス事業者等に対し、使用した資料の送付等により確実に資料の閲覧が行われるよう情報提供するとともに、オンライン等の活用による動画の配信等による場合は、配信動画の視聴及び資料の閲覧状況について確認するものとする。
(運営指導の方法等)
第7条 市長は、運営指導の対象となる介護サービス事業者等を決定したときは、次の各号に係る事項を文書により当該介護サービス事業者等に原則として運営指導実施日の1月前までに通知するものとする。ただし、指導対象となる介護サービス事業者等において高齢者虐待が疑われる等の理由により、あらかじめ通知することにより当該介護サービス事業者等の日常におけるサービスの提供状況を確認することができないと認められる場合は、指導開始時に文書により通知するものとする。
(1) 運営指導の根拠規定及び目的
(2) 運営指導の日時及び場所
(3) 指導担当者
(4) 介護サービス事業者等の出席者(役職名等で可。)
(5) 準備すべき書類等
(6) 当日の進め方、流れ等(実施する運営指導の形態、スケジュール等)
2 運営指導は、介護保険施設等運営指導マニュアルについて(令和4年3月31日付け老発0331第7号厚生労働省老健局長通知)に基づき、関係者から関係書類等を基に説明を求める面談方式により行うものとする。この場合において、施設、設備及び利用者等のサービス利用状況以外の実地でなくても確認できる内容(最低基準等運営体制指導及び報酬請求指導に限る。)の確認については、情報セキュリティの確保を前提とし、介護サービス事業者等の過度な負担とならない範囲でオンライン等を活用することができるものとする。
3 運営指導の実施について、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 運営指導の所要時間については、確認項目を踏まえることにより1つの介護サービス事業者等当たりの所要時間をできる限り短縮するものとし、介護サービス事業者等の負担を軽減し、運営指導の頻度向上を図る。
(2) 同一所在地又は近隣に所在する介護サービス事業者等に対する運営指導については、できる限り同日又は連続した日程で行うなどにより効率化を図る。
(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)等の法に関連する法律に基づく監査との合同実施については、介護サービス事業者等の状況も踏まえた上で、市の担当部署間で調整を行い、同日又は連続した日程で行うことを一層推進する。
(4) 運営指導において準備する文書は、原則として、前年度から直近までの実績に係るものとし、介護サービス事業者等に対して運営指導の事前又は当日に提出を求める資料及び書類の写し等については1部とし、市が既に保有している文書(新規指定時、指定更新時及び変更時に提出されているもの等)については再提出を求めない。
(5) 介護サービス事業者等において作成、保存等が行われている各種書面について、当該書面に代えて電磁的記録により管理されている場合は、ディスプレイ上で内容を確認することとし、印刷した書類等の準備及び提出は求めない。
(6) 利用者等へのサービスの質を確認するためにその記録等を確認する場合は、特に必要と判断する場合を除き、対象は原則として3名以内とする。ただし、居宅介護支援事業所については、原則として介護支援専門員1人当たり1名又は2名の利用者について、その記録等を確認する。
4 市長は、運営指導の結果、人員、施設及び説明又は運営について改善を要すると認められる事項がある場合又は介護報酬請求について不正には当たらない軽微な誤りが認められ過誤による調整を要すると認められる場合は、文書によりその旨を通知するものとする。この場合において、報告を求める改善事項及び報告を求めない助言事項等を区分して通知するものとする。
5 前項の規定により通知した報告を求める改善事項については、介護サービス事業者等に対し、文書により報告を求めるものとする。
(監査への変更)
第8条 市長は、運営指導において次の各号のいずれかに該当する状況を確認した場合は、運営指導を中止し、直ちに丹波市介護サービス事業者等の監査実施要綱(令和6年丹波市告示第415号)に定めるところにより監査を行うものとし、事実関係の調査及び確認を行うものとする。
(1) 市長が定める介護給付等対象サービスの事業の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準に従っていない状況が著しいと認められる場合又はその疑いがあると認められる場合
(2) 介護報酬等請求について、不正を行っていると認められる場合又はその疑いがあると認められる場合
(3) 不正の手段による指定等を受けていると認められる場合又はその疑いがあると認められる場合
(4) 高齢者虐待等により、利用者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼしていると認められる場合又はその疑いがあると認められる場合
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、指導の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。