○丹波市お試し移住応援事業補助金交付要綱
令和6年8月28日
告示第425号
(趣旨)
第1条 この要綱は、丹波市への移住定住を促進するため、お試し移住を行う者に対し、予算の範囲内において、丹波市お試し移住応援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 宿泊施設 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項及び第3項に規定する旅館・ホテル営業及び簡易宿所営業を行う施設(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第4号に掲げる営業の用に供されるものを除く。)並びに住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第2条第3項に規定する住宅宿泊事業を行う住宅をいう。
(2) お試し移住 市内の宿泊施設に宿泊し、市への移住を目的とした住居や生活環境の確認、就職活動、その他移住に関する相談等を行うことをいう。
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市外に住所を有し、かつ、お試し移住を行う者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 丹波市住まいるバンク実施要綱(平成27年丹波市告示第801号)第7条第2項の利用者登録台帳に登録されている者
(2) 市内に滞在している間又はその後において、市の職員その他市が指定した者と移住に関する意向を確認するための面談が行える者
2 補助対象者が複数である場合における前項第1号の登録は、その代表者のみとすることができる。
3 第1項第2号の規定にかかわらず、市が面談を実施する必要がないと認めるときは、これを省略することができる。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)並びに同条第2号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者であるとき。
(2) 国、県その他団体から同種の補助を受けている又は受けることを予定しているとき。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、お試し移住に要した費用であって、次に掲げるものとする。
(1) 宿泊料 宿泊施設の宿泊料(食事料、駐車料金等の宿泊に附帯するものを除く。)
(2) 交通費 補助対象者の居住地から宿泊施設までの公共交通機関の利用に係る1往復分の運賃及び料金(最も経済的かつ合理的と認められるものに限る。)
3 前項の規定による補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請等)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丹波市お試し移住応援事業補助金交付申請書兼請求書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象者の住所が確認できる書類の写し
(2) 補助対象経費の支払を証する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、お試し移住が終了した日から起算して30日以内又はお試し移住が終了した日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに行わなければならない。
3 第1項の規定による申請は、同一の補助対象者において、1会計年度につき1回を限度とする。
(補助金の交付決定等)
第6条 市長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、丹波市お試し移住応援事業補助金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに申請者に補助金を交付するものとする。
(補助金の取消)
第7条 市長は、申請者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の全部又は一部を取り消すものとする。
2 市長は、前項の規定により取消しの決定を行ったときは、丹波市お試し移住応援事業補助金交付決定取消通知書により申請者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第8条 市長は、前条第1項の規定により交付決定の全部又は一部の取消しを行った場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、速やかに申請者に対し、丹波市お試し移住応援事業補助金返還命令書によりその返還を命じるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付決定がなされた補助金に係るこの要綱の適用については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 限度額 | |
宿泊料 | 5,000円 | |
交通費(居住地の区分による) | 北海道、沖縄県 | 25,000円 |
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、熊本県、宮崎県、鹿児島県 | 20,000円 | |
茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県 | 15,000円 | |
長野県、静岡県、広島県、山口県、愛媛県、高知県 | 10,000円 | |
富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、岡山県 | 8,000円 | |
三重県、鳥取県、島根県、徳島県、香川県 | 5,000円 | |
滋賀県、京都府、奈良県、和歌山県 | 2,000円 | |
大阪府、兵庫県 | 1,000円 |