○丹波市地方就職支援金交付要綱
令和6年9月30日
告示第451号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東京圏の大学を卒業する学生の丹波市への移住を伴う県内就職を支援するため、丹波市地方就職支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、兵庫県移住支援事業・マッチング支援事業・地方就職学生支援事業及び起業支援事業実施要領及び丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 東京圏 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。
(2) 大学 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(大学院及び短期大学等を除く。)をいう。
(3) 条件不利地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)に規定する過疎地域並びに山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)及び半島振興法(昭和60年法律第63号)の規定により指定された区域並びに小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)に規定する小笠原諸島の地域を含む市町村(指定都市を除く。)の区域をいう。
(交付対象者)
第3条 支援金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、申請時において、次の各号に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 移住等に関する要件
ア 大学の卒業年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内(条件不利地域を除く。以下同じ。)のキャンパスに原則4年以上在学し、卒業する見込みであること。
イ 大学の卒業年度において、東京圏内に継続して在住していること。
ウ 大学の卒業後に、内定先企業(兵庫県内に所在する企業であって、大学の卒業年度の10月1日以降に内定を受けたものをいう。以下同じ。)に就職し、丹波市に移住する意思を有していること。
(2) 就業に関する要件
ア 勤務地が兵庫県内に所在すること。
イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。
ウ 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
エ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
オ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
カ 兵庫県内への勤務地限定型社員としての採用予定であること。
(3) その他の要件
ア 本人又は内定先企業が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員並びにそれらの者と密接な関係を有する者でないこと。
イ 日本国籍を有しない者にあっては、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有していること。
ウ 国、地方公共団体その他の団体(内定先企業を除く。)から同種の補助を受けていない又は受ける予定がないこと。
エ その他兵庫県又は丹波市が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(対象経費)
第4条 支援金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、交付対象者が、内定先企業への就職活動(大学の卒業年度の6月1日以降の採用面接又は採用試験に限る。)のために要した1往復分の交通費(公共交通機関を利用したものに限る。以下同じ。)とする。
(支援金の額等)
第5条 支援金の額は、対象経費の10分の10以内とし、16,000円を上限とする。ただし、交付対象者が、内定先企業から交通費の助成等を受ける場合は、当該助成等の額を対象経費から差し引いた額の2分の1の額又は上限額のいずれか低い方の額とする。
2 前項の場合において、支援金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 支援金の交付は、1支援金対象者につき1回を限度とする。
(交付の申請)
第6条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大学の卒業年度の10月1日から当該年度の2月末日までに、丹波市地方就職支援金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 写真付き身分証明書又は本人確認ができる書類の写し
(2) 住民票又は現住所及び居住の実態が確認できる書類の写し
(3) 大学の在学証明書
(4) 内定証明書
(5) 交通費に係る領収書(領収書に代わるものとして市が認めるものを含む。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付の決定等)
第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、支援金の交付の可否を決定し、丹波市地方就職支援金交付(不交付)決定通知書により、申請者に通知するものとする。
(支援金の請求及び交付)
第8条 支援金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、丹波市地方就職支援金交付請求書を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに支援金を支払うものとする。
(1) 虚偽の申請であること、居住や就業の実態がないこと等が明らかとなったとき 全額
(2) 交付決定の内容又は要件に違反したとき 全額
(3) この要綱に違反したとき 全額
(4) その他市長が支援金を交付することが不適当と認めたとき 全額
(5) 申請日から1年以内に支援金の要件を満たす就業先への就業を行わなかったとき 全額
(6) 申請日から1年以内に丹波市に転入しなかったとき 全額
(7) 就業日から1年以内に支援金の要件を満たす就業先を辞したとき(退職日から3月以内に内定先企業以外の兵庫県内の企業に就業する場合を除く。) 全額
(8) 申請日又は支援金の要件を満たす就業先への就業日のいずれか遅い日から3年未満に市外へ転出したとき 全額
(9) 申請日又は支援金の要件を満たす就業先への就業日のいずれか遅い日から3年以上5年以内に市外へ転出したとき 半額
2 市長は、前項の規定により支援金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に支援金が交付されているときは、期限を定めて交付決定者にその返還を命ずるものとする。
3 市長は、前2項の規定により支援金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は支援金を返還させるときは、丹波市地方就職支援金交付決定取消通知書兼返還命令書により交付決定者に通知するものとする。
(報告及び立入調査)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、交付決定者に対し報告を求め、又は職員に居住地等に立ち入らせて必要な調査をさせることができる。
2 交付決定者は、前項の報告及び立入調査を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年10月1日から施行する。