○丹波市地方就職支援金交付要綱
令和6年9月30日
告示第451号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東京圏の大学を卒業する学生等の丹波市への移住を伴う県内就職を支援するため、丹波市地方就職支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、兵庫県移住支援事業・マッチング支援事業・地方就職学生支援事業及び起業支援事業実施要領(以下「県実施要領」という。)及び丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 東京圏 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。
(2) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学又は大学院(短期大学等を除く。)をいう。
(3) 条件不利地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)に規定する過疎地域並びに山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)及び半島振興法(昭和60年法律第63号)の規定により指定された区域並びに小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)に規定する小笠原諸島の地域を含む市町村(指定都市を除く。)及び平成22年国勢調査の結果による市町村人口と令和2年国勢調査の結果による市町村人口を用いて算出した人口減少率が10%以上の市町村の区域をいう。
(1) 移住等に関する要件
ア 大学等の卒業又は修了(以下「卒業等」という。)の年度において、東京都内に本部がある大学等の東京圏内(条件不利地域を除く。以下同じ。)のキャンパスに原則4年以上在学し、卒業し、又は修了した者(これらの見込みがある者(以下「在学生」という。)を含む。)であること。
イ 卒業等の年度において、東京圏内に継続して在住していること。
ウ 令和6年4月1日以後に丹波市に移住している(在学生にあっては、移住する意思を有している)こと。
エ 卒業等の日及び就業先への就業開始日から1年以内(在学生にあっては、就業を開始する予定の日前1年以内)であること。
オ 5年以上、丹波市に継続して居住する意思(在学生にあっては、卒業等の後に丹波市に移住する意思)を有していること。
(2) 就業に関する要件
ア 勤務地が兵庫県内に所在する企業(以下「企業」という。)に、卒業等の日から1年以内に就職している(在学生にあっては、就業を開始する予定の日前1年以内である)こと。
イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、又は接待業務受託営業を営む者でないこと。
ウ 就業先が官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。以下同じ。)の場合にあっては、当該官公庁等から次条の対象経費に係る費用の支給を受けていないこと。
エ 代表者、取締役等の経営を担う者が3親等以内の親族でないこと(次条第1号の交通費を対象経費とする場合に限る。)。
オ 週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業(在学生にあっては、その予定)であること。
カ 兵庫県内での勤務を限定した採用(在学生にあっては、その予定)であること。
(3) その他の要件
ア 本人又は就業先が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員並びにそれらの者と密接な関係を有する者でないこと。
イ 日本国籍を有しない者にあっては、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有していること。
ウ 国、地方公共団体その他の団体(官公庁等でない就業先を除く。)から同種の補助を受けていない又は受ける予定がないこと。
エ 国家公務員その他兵庫県又は丹波市が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(1) 交通費 就業先(在学生にあっては、内定先)への就職活動のために要した交通費
(2) 移転費 丹波市への移住のために要した引越費用
(1) 交通費 16,000円
(2) 移転費 108,000円
(1) 交通費 前項第1号に定める額又は対象経費から当該助成等の額を控除した額に2分の1を乗じて得た額のいずれか低い額
(2) 移転費 前項第2号に定める額又は対象経費から当該助成等の額を控除した額のいずれか低い額
3 前2項の場合において、支援金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
4 支援金の交付は、交付対象者1人につき対象経費の区分ごとにそれぞれ1回を限度とする。
(交付の申請)
第6条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丹波市地方就職支援金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、2月末日までに市長に提出しなければならない。
(1) 写真付き身分証明書又は本人確認ができる書類の写し
(2) 転入元での居住地の住民票又は居住実態が確認できる書類の写し
(3) 卒業等(在学生にあっては、在学)を証する書類
(4) 就業(在学生にあっては、内定)していることを証する書類
(5) 交通費又は移転費に係る領収書(領収書に代わるものとして市が認めるものを含む。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の申請は、卒業等の日(在学生にあっては、その予定の日)から1年以内にしなければならない。
(交付の決定等)
第7条 市長は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査の上、支援金の交付の可否を決定し、丹波市地方就職支援金交付(不交付)決定通知書により、申請者に通知するものとする。
(支援金の請求及び交付)
第8条 支援金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、丹波市地方就職支援金交付請求書を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに支援金を支払うものとする。
(1) 虚偽の申請であること、居住や就業の実態がないこと等が明らかとなったとき 全額
(2) 交付決定の内容又は要件に違反したとき 全額
(3) この要綱に違反したとき 全額
(4) その他市長が支援金を交付することが不適当と認めたとき 全額
(5) 申請日から1年以内に支援金の要件を満たす就業先へ就業しなかったとき 全額
(6) 申請日から1年以内に丹波市に転入しなかったとき(申請時に丹波市に住民票がある場合を除く。) 全額
(7) 就業日から1年以内に支援金の要件を満たす就業先を辞したとき(退職日から3月以内に支援金の要件を満たす兵庫県内の別の就業先に就業する場合を除く。) 全額
(8) 転入日又は支援金の要件を満たす就業先への就業日のいずれか遅い日から3年未満に市外へ転出したとき 全額
(9) 転入日又は支援金の要件を満たす就業先への就業日のいずれか遅い日から3年以上5年以内に市外へ転出したとき 半額
3 市長は、第1項の規定により支援金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に支援金が交付されているときは、期限を定めて交付決定者にその返還を命ずるものとする。
(報告及び立入調査)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、交付決定者に対し報告を求め、又は職員に居住地等に立ち入らせて必要な調査をさせることができる。
2 交付決定者は、前項の報告及び立入調査を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年10月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日告示第155号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。