○丹波市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金交付要綱
令和6年11月20日
告示第475号
(趣旨)
第1条 この要綱は、保育所等におけるパーテーション、簡易扉、簡易更衣室等の設置によるこどものプライバシー保護や保育の実践記録等を行う設備等を支援し、性被害防止の対策を行うため、保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業の実施について(令和6年1月25日こ成総第3号こども家庭庁成育局長・こ支総第8号こども家庭庁支援局長通知)、令和6年度兵庫県福祉部補助金交付要綱及び丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(1) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。
(2) 地域子育て支援拠点事業所 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第6項に規定する地域子育て支援拠点事業を行う事業所をいう。
(3) 小規模保育事業所 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所をいう。
(補助金の対象者)
第3条 補助金の対象となる者は、丹波市内の認定こども園、地域子育て支援拠点事業所又は小規模保育事業所(以下これらを「保育所等」という。)を運営する者であって、保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業(以下「事業」という。)を実施するものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、事業の実施に要した燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕料、通信運搬費、手数料及び備品購入費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の合計額と事業に係る総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に4分の3を乗じて得た額とし、1の保育所等につき7万5,000円を上限とする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が指定する期日までに、丹波市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 収支予算書
(2) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第7条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の内容を審査し、丹波市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金交付(不交付)決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。
(補助金の概算払)
第8条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)に対し、交付を決定した額(以下「交付決定額」という。)を限度として概算払をすることができる。
2 補助事業者は、前項の規定による概算払を受けようとするときは、丹波市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金概算払請求書を市長に提出するものとする。
(実績報告書)
第9条 補助事業者は、当該補助対象事業が完了したときは、事業完了の日から起算して30日以内又は市長が別に定める日のいずれか早い日までに、実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 収支決算書
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う調査等により、交付すべき補助金の額を確定し、丹波市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金額確定通知書により通知するものとする。
2 市長は、確定した補助金の額(以下「確定額」という。)が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。
2 補助事業者は、概算払額が確定額を超えているときは、市長が指定する日までにその差額を丹波市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金概算払精算書により精算しなければならない。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第12条 市長は、補助事業者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、補助金の額の全額若しくは市長が別に定める額を返還させるものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、丹波市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金交付決定取消通知書により補助事業者に対し通知するものとし、補助金を返還させるときは、丹波市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金返還命令書により補助事業者に対し、その返還を命じるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付決定がなされた補助金に係るこの要綱の適用については、なお従前の例による。