○丹波市認定こども園等に係る物価高騰対策補助金交付要綱

令和7年1月27日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、物価高騰の影響を受けている認定こども園等の安定した事業の継続を支援するため、予算の範囲内において、丹波市認定こども園等に係る物価高騰対策補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助対象施設)

第2条 補助金の交付の対象となる施設(以下「補助対象施設」という。)は、市内の認定こども園及び小規模保育施設とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の対象となる者は、補助対象施設を運営する法人とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請及び請求)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丹波市認定こども園等に係る物価高騰対策補助金交付申請書兼請求書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長が指定する日までに、市長に提出するものとする。

(1) 収支決算書

(2) 燃料費に係る申出書

(3) 給食費実施明細書

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第6条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、内容を審査し、交付の決定をしたときは、補助金の交付をもって通知に代えるものとし、交付しないことを決定したときは、丹波市認定こども園等に係る物価高騰対策補助金不交付決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付決定の取消し)

第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付を受けた者が、規則第15条第1項各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(補助金の返還)

第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合は、丹波市認定こども園等に係る物価高騰対策補助金返還命令書により、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付決定がなされた補助金に係るこの要綱の規定の適用については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

補助区分

補助対象施設

補助金額

燃料費

認定こども園

令和6年4月から令和7年3月までに支払った通園バスに係る燃料費の総額に10分の2を乗じた額(1,000円未満切捨て)。ただし、令和6年4月分のバス利用に係る保護者負担金を基準とし、保護者負担金を増額した月があるときは、増額した月の燃料費は、補助金の対象から除く。

給食費

認定こども園

小規模保育施設

各月初日の認定区分毎の利用児童数にその月の提供食数1食当たり29円を乗じた額(10円未満切捨て)

丹波市認定こども園等に係る物価高騰対策補助金交付要綱

令和7年1月27日 告示第18号

(令和7年1月27日施行)