○丹波市児童福祉施設に係る原油価格等高騰対策補助金交付要綱
令和7年1月27日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、物価高騰の影響を受け、厳しい経営状況に直面している児童福祉施設の安定した事業の継続を支援するため、予算の範囲内において、丹波市児童福祉施設に係る原油価格等高騰対策補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(補助対象施設)
第2条 補助金の交付の対象となる施設(以下「補助対象施設」という。)は、市内において子ども・子育て支援交付金交付要綱(令和5年9月7日付けこ成事第481号)第3条に規定する延長保育事業、放課後児童健全育成事業、一時預かり事業、病児保育事業及び子育て援助活動支援事業を実施する事業所並びに認定こども園、小規模保育施設及び民間の認可外保育施設とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の対象となる者は、補助対象施設を運営する法人とする。
(補助金の補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、令和6年4月から令和7年3月までの施設運営に係る電気、ガス、灯油及び重油(以下「光熱費」という。)の利用代金又は購入代金とする。この場合において、利用した月が2箇月にわたる利用代金があるときは、利用日数が多い月を利用月とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の総額に10分の1を乗じた額とする。この場合において、補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請及び請求)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丹波市児童福祉施設に係る原油価格等高騰対策補助金交付申請書兼請求書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長が指定する日までに、市長に提出するものとする。
(1) 収支決算書
(2) 光熱費の支払を証する書類
(3) 実施調書
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第7条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、内容を審査し、交付の決定をしたときは、補助金の交付をもって通知に代えるものとし、交付しないことを決定したときは、丹波市児童福祉施設に係る原油価格等高騰対策補助金不交付決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付を受けた者が、規則第15条第1項各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(補助金の返還)
第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合は、丹波市児童福祉施設に係る原油価格等高騰対策補助金返還命令書により、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付決定がなされた補助金に係るこの要綱の規定の適用については、なお従前の例による。