○丹波市飼料価格高騰対策事業支援金交付要綱

令和7年1月27日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、円安及び原油高の影響に伴う飼料価格の高止まりにより、厳しい経営状況に直面している畜産農家の農業経営の継続を支援するため、予算の範囲内において、丹波市飼料価格高騰対策事業支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 乳用牛 乳用雌牛で月齢が満24月以上のものをいう。

(2) 肥育牛 肥育牛(乳用種の雄牛及び交雑種の牛を除く。)で月齢が満9月以上及び肥育牛(乳用種の雄牛及び交雑種の牛に限る。)で月齢が満7月以上のものをいう。

(3) 繁殖牛 肉用繁殖牛で月齢が満24月以上のものをいう。

(支援金の交付対象者)

第3条 支援金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、市内に畜舎を有する畜産農家で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 交付申請時において、乳用牛、肥育牛、繁殖牛及び鶏のうちいずれか一以上の家畜を飼養している者

(2) 令和6年2月1日時点の家畜の飼養に係る衛生管理の状況等について、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第12条の4第1項の規定により県知事に報告していること。

(3) 支援金の交付後においても引き続き畜産業を継続する意思があること。

2 前項の規定にかかわらず、市税に滞納があるときは、交付対象者としない。

3 農業経営の形態が家族経営や共同経営等の複数人による場合は、1経営体とし、代表者一人を交付対象者とする。

(支援金額等)

第4条 支援金の額は、別表の左欄に掲げる家畜の区分に応じ、交付対象者が令和6年2月1日又は交付申請日時点で飼養する頭羽数に、それぞれ同表の右欄に掲げる交付単価を乗じて得た額の合計額とし、100万円を限度とする。

2 前項の規定による支援金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(支援金の交付申請及び請求)

第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丹波市飼料価格高騰対策事業支援金交付申請書兼請求書に次に掲げる書類を添えて、令和7年4月30日までに市長に提出するものとする。

(1) 誓約書兼同意書

(2) その他市長が必要と認める書類

2 前項に規定する交付申請は、1申請者につき1回限りとする。

(支援金の交付)

第6条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付又は不交付を決定するものとする。

2 市長は、交付の決定をしたときは、丹波市飼料価格高騰対策事業支援金支払通知書により、交付しないことを決定したときは、丹波市飼料価格高騰対策事業支援金不交付決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(支援金の交付決定の取消し)

第7条 市長は、前条の規定により支援金の交付を受けた者(以下「交付決定者」という。)規則第15条第1項各号のいずれかに該当するときは、支援金の交付の全部又は一部を取り消すものとする。

2 市長は、前項の取消しの決定を行った場合には、その旨を当該交付決定者に通知するものとする。

(支援金の返還等)

第8条 市長は、前条第1項の規定により取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に支援金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前項の期限を延長することができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付決定がなされた支援金に係るこの要綱の規定の適用については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

区分

交付単価

乳用牛

1頭当たり28,000円

肥育牛

1頭当たり7,000円

繁殖牛

1頭当たり8,000円

1羽当たり60円

丹波市飼料価格高騰対策事業支援金交付要綱

令和7年1月27日 告示第24号

(令和7年1月27日施行)