○丹波市農業生産資材高騰対策事業支援金交付要綱
令和7年2月4日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、エネルギー価格の高騰等に伴う農業生産資材の価格高騰の影響を受け、農業経営に係る費用負担が増加している農業者の営農継続を支援するため、丹波市農業生産資材高騰対策事業支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支援金の交付対象者)
第2条 支援金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、市内の農地において作付けを行っているもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 令和6年度水稲生産実施計画書及び営農計画書(以下「営農計画書」という。)を市長に提出しているもの
(2) 農地台帳に登載されているもの
2 前項の規定にかかわらず、市税に滞納があるときは、交付対象者から除くものとする。
(支援金額等)
第3条 支援金の対象となる作物(以下「対象作物」という。)及び支援金の対象となる面積(以下「対象面積」という。)は、別表のとおりとする。
2 支援金の額は、対象面積に別表に規定する交付単価を乗じた額の合計とし、30万円を限度とする。この場合において、支援金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(支援金の交付申請及び請求)
第4条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丹波市農業生産資材高騰対策事業支援金交付申請書兼請求書に次に掲げる書類を添えて、市長が定める日までに市長に提出するものとする。
(1) 誓約書兼同意書
(2) その他市長が必要と認める書類
2 前項に規定する交付申請は、1申請者につき1回限りとする。
(支援金の交付)
第5条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付又は不交付を決定するものとする。
2 市長は、交付の決定をしたときは、支援金の交付をもって通知に代えるものとし、交付しないことを決定したときは、丹波市農業生産資材高騰対策事業支援金不交付決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(支援金の交付決定の取消し)
第6条 市長は、前条の規定により支援金の交付を受けた者(以下「交付決定者」という。)が規則第15条第1項各号のいずれかに該当するときは、支援金の交付の全部又は一部を取り消すものとする。
2 市長は、前項の取消しの決定を行った場合には、その旨を当該交付決定者に通知するものとする。
(支援金の返還等)
第7条 市長は、前条第1項の規定により取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に支援金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前項の期限を延長することができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付決定がなされた支援金に係るこの要綱の規定の適用については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
対象作物 | 対象面積 | 交付単価 |
主食用水稲、酒造好適米(酒米)、種子用米(以下「水稲等」という。) | 営農計画書又は農地台帳の対象作物の作付面積の合計から10アールを控除した面積(1アール未満切捨て)とする。 | 10アール当たり3,000円 |
水稲等、地力増進作物及び景観形成作物を除く農作物 | 営農計画書又は農地台帳の対象作物の作付面積の合計から5アールを控除した面積(1アール未満切捨て)とする。 | 10アール当たり2,000円 |