○丹波市丹波大納言小豆生産確保対策事業支援金交付要綱
令和7年2月4日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、丹波市地域農業再生協議会(以下「協議会」という。)が実施する丹波大納言小豆生産確保対策事業に要する経費について、支援金を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支援金の交付申請)
第3条 協議会が支援金の交付を受けようとするときは、丹波市丹波大納言小豆生産確保対策事業支援金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(支援金の交付の決定)
第4条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、当該申請に係る支援金を交付すべきものと認めたときは、丹波市丹波大納言小豆生産確保対策事業支援金交付決定通知書により当該協議会に通知するものとする。
2 市長は、交付決定をする場合において、当該支援金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付するものとする。
(支援金の概算払)
第5条 市長は、事業実施にあたり必要があると認めるときは、支援金の交付を決定した額を限度として、概算払をすることができる。
2 協議会は、前項の規定による概算払を受けようとするときは、丹波市丹波大納言小豆生産確保対策事業支援金概算払請求書を市長に提出するものとする。
(実績報告)
第6条 協議会は、事業が完了したときは、事業完了の日から起算して30日以内又は交付決定のあった日の属する年度の3月31日までのいずれか早い日までに、丹波市丹波大納言小豆生産確保対策事業支援金実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 事業実施報告書
(2) 収支報告書
(3) その他市長が必要と認める書類
(額の確定)
第7条 市長は、前条の実績報告があった場合において、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき支援金の額を確定し、丹波市丹波大納言小豆生産確保対策事業支援金額確定通知書により当該協議会に通知するものとする。
2 協議会は、概算払額が確定額を超えている場合は、市長が指定する期日までにその差額を丹波市丹波大納言小豆生産確保対策事業支援金概算払精算書により精算するものとする。
(支援金の交付決定の取消し)
第9条 市長は、協議会が規則第15条第1項各号のいずれかに該当するときは、支援金の交付の全部又は一部を取り消すものとする。
2 市長は、前項の取消しの決定を行ったときは、その旨を当該協議会に通知するものとする。
(支援金の返還等)
第10条 市長は、前条第1項の規定により取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に支援金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前項の期限を延長することができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付決定がなされた支援金に係るこの要綱の規定の適用については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
区分 | 対象経費 | 助成率 |
事業費 | 令和6年度経営所得安定対策事業における水田活用の直接支払交付金の対象となる申請者ごとの小豆の作付面積(1アール未満切捨て)に10アール当たり5,000円を乗じた額。ただし、申請者に支払う交付金の額が1,000円に満たない場合は、事業の対象としない。 | 10分の10以内 |
事務経費 | 郵券料、振込手数料その他市長が必要と認める経費 | 10分の10以内 |