○丹波市後期高齢者医療被保険者に関する人間ドック等受診費用助成金交付要綱
令和7年3月18日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第50条に規定する後期高齢者医療の被保険者(以下「被保険者」という。)が医療機関等で受診した人間ドック等の費用の一部を助成することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 人間ドック 生活習慣病その他疾病の予防及び早期発見のための総合的な検査であって、丹波市高齢者健康診査実施要綱(平成20年丹波市告示第191号。以下「高齢者健診要綱」という。)第3条第1項各号に掲げる項目の全てを含むものをいう。
(2) 脳ドック 脳疾患の予防及び早期発見のための総合的な検査であって、MRI(核磁気共鳴画像法)その他必要な検査を行うものをいう。
(3) 併診ドック 人間ドック及び脳ドックを同一の機会に行う検査をいう。
(助成の受診期間)
第3条 助成の対象となる人間ドック等の受診期間は、毎年4月1日から翌年2月末日までとする。
(助成対象者)
第4条 助成の対象となる者は、人間ドック等を受診した日(以下「受診日」という。)における被保険者であって、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 受診日において市内に住所を有する被保険者
(2) 第6条の助成の申請の日において、後期高齢者医療保険料を滞納していない者
(助成金の額等)
第5条 助成金の額は、人間ドック等の受診に要した費用に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、25,000円を限度とする。
2 助成の回数は、被保険者1人につき、第3条の受診期間において受診した人間ドック、脳ドック又は併診ドックのいずれか1回を限度とする。
(助成の申請)
第6条 人間ドック等の受診に係る費用の助成を受けようとする被保険者は、丹波市人間ドック等利用助成申請書に領収書及び受診結果が分かるものを添えて市長に提出するものとする。この場合おいて、医療機関から丹波市へ受診結果が分かる書類の提出があるときは、当該添付書類の提出を省略することができる。
(助成の決定)
第7条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金の交付を認めたときは、丹波市後期高齢者医療人間ドック等利用助成金交付決定通知書により、交付を行わないことを決定したときは、丹波市後期高齢者医療人間ドック等利用助成金不交付決定通知書により当該被保険者に通知するものとする。
(交付決定の取消し等)
第8条 市長は、助成金の交付を受けた者が、規則第15条第1項各号のいずれかに該当するときは、助成金の全部又は一部を取り消すものとし、当該取消しに係る助成金が既に交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。