○丹波市1か月児健康診査費助成事業実施要綱

令和7年3月27日

告示第90号

(趣旨)

第1条 この要綱は、乳児の疾病を早期に発見し、及び当該乳児の保護者に対する指導の機会を確保するため、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき行う健康診査に要する経費(以下「健康診査費」という。)の全額又は一部を助成することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 乳児 生後27日を超え生後6週に達しない者をいう。

(2) 1か月児健康診査 生後おおむね1か月を経過した者の健康診査をいう。

(3) 協力医療機関 一般社団法人兵庫県医師会又は一般社団法人兵庫県助産師会が作成する1か月児健康診査費助成事業(以下「事業」という。)の協力医療機関を記載した名簿に登載された実施医療機関及び市と事業の委託に関する契約を締結した県外の医療機関をいう。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、丹波市とする。

(助成対象者)

第4条 助成の対象となる者は、1か月児健康診査の受診日(以下「受診日」という。)及び第6条の申請の日において市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 令和7年4月1日以降に1か月児健康診査を受診する乳児の保護者

(2) 生後6週を経過した者の保護者うち、市長が特に必要と認めたもの

(助成対象経費)

第5条 助成の対象となる経費は、健康診査費とし、乳児1人につき、6,000円を限度とする。

(助成券の申請)

第6条 健康診査の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丹波市1か月児健康診査費助成券交付申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。

(助成券の交付等)

第7条 市長は、前条の申請書が提出された場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、次に掲げる申請者の区分に応じ、それぞれ次に定めるとおり処理するものとする。

(1) 協力医療機関で受診する申請者 1か月児健康診査費助成券(以下「助成券」という。)を申請者に交付する。

(2) 協力医療機関以外の医療機関(以下「協力外医療機関」という。)で受診する申請者 丹波市1か月児健康診査費助成金償還払申請書兼請求書(以下「助成金請求書」という。)を申請者に発行する。

2 市長は、助成券又は助成金請求書(以下「助成券等」という。)の交付状況を明確にするため、「母子健康手帳の作成及び取扱い要領について」(平成3年10月31日児発第922号厚生省児童家庭局長通知)に規定する母子健康手帳交付台帳に助成券等の交付に係る必要事項を記載するものとする。

3 市長は、助成券の交付を受けた者が当該助成券を紛失したときは、再交付しないものとする。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(助成金の請求及び支払)

第8条 協力医療機関及び県外協力医療機関は、月ごとに1か月児健康診査を実施した助成券を取りまとめ、翌月10日までに市長に助成金を請求するものとする。

2 市長は前項の請求を受理した日から起算して30日以内に、協力医療機関及び県外協力医療機関に助成金を支払うものとする。

(償還払請求)

第9条 助成金請求書の交付を受けた者で助成金の交付を受けようとする者(以下「請求書交付者」という。)は、受診日から起算して1年以内に助成金請求書に協力外医療機関が発行した領収書を添えて、市長に提出するものとする。この場合において、海外で1か月児健康診査を受診した場合にあっては、日本語に翻訳した診療内容及び領収書を添えるものとする。

2 市長は、前項の規定に基づく申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該請求書交付者に助成金を支払うものとする。

(助成券の返還)

第10条 助成券の交付を受けた者は、第4条に規定する助成対象者の要件を満たさなくなったときは、速やかに助成券を返還しなければならない。

(助成金の返還)

第11条 市長は、助成金の交付を受けた者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとし、当該取消しに係る助成金が既に交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

丹波市1か月児健康診査費助成事業実施要綱

令和7年3月27日 告示第90号

(令和7年4月1日施行)