○丹波市高齢者補聴器購入費助成事業実施要綱
令和7年3月27日
告示第95号
(趣旨)
第1条 この要綱は、聴力機能の低下により日常生活に支障がある高齢者の社会参加や地域交流を促進し、高齢者福祉の増進を図るため、補聴器の購入に要する費用の一部を助成することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「補聴器」とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)別表第1機械器具の項第73号に掲げる補聴器をいう。
(助成対象者)
第3条 助成の対象となる者は、市内に住所を有する65歳以上の者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 両耳の聴力が40デシベル以上70デシベル未満の中等度難聴の者であって、医師から補聴器の使用の必要性を認められたもの
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に規定する聴覚機能の障害による身体障害者手帳の交付の要件に該当しない者
(3) 過去5年以内にこの要綱の規定による助成を受けていない者
2 前項各号の規定にかかわらず、市長が特に必要であると認める者は、助成の対象とすることができる。
(助成対象経費)
第4条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、補聴器の本体1台分及びその附属品の購入に係る費用とする。ただし、次に掲げる費用には、助成の対象としない。
(1) 送料
(2) 受診料
(3) 文書料
(助成額)
第5条 助成の額は、助成対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、3万円を限度とする。この場合において、助成の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(申請)
第6条 この事業の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補聴器を購入する前に、丹波市高齢者補聴器購入費助成金交付申請書に次に掲げる書類(申請日の前3月以内に発行されたものに限る。)を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 丹波市高齢者補聴器購入費助成事業医師意見書(医師が補聴器の使用の必要性を認める旨を記載したもの)
(2) 購入する補聴器の見積書(型番が記載されたもの)
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、丹波市高齢者補聴器購入費助成金交付決定(不交付)通知書により申請者に通知するものとする。
(補聴器の購入)
第8条 前条の規定により助成の交付の決定(以下「交付決定」という。)を受けた者(以下「助成事業者」という。)は、交付決定の日から3月以内に補聴器を購入するものとする。
(実績報告)
第9条 助成事業者が補聴器を購入したときは、第6条の規定による申請日の属する年度の3月31日までに丹波市高齢者補聴器購入費助成事業完了報告書に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 購入した補聴器の領収書の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(助成金の確定)
第10条 市長は、前条の規定による完了報告書の提出があったときは、その内容を審査の上、交付すべき助成金の額を確定し、丹波市高齢者補聴器購入費助成金額確定通知書により当該助成事業者に通知するものとする。
(助成金の請求)
第11条 助成事業者は、前条の規定により助成金の額が確定したときは、丹波市高齢者補聴器購入費助成金交付請求書を市長に提出するものとする。
(交付決定の取消し等)
第12条 市長は、助成事業者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定を取り消し、既に交付した助成金があるときは、その全部又は一部を返還させるものとする。
2 市長は、前項の規定により、助成金の交付決定を取り消したときは、丹波市高齢者補聴器購入費助成金交付決定取消及び助成金返還請求通知書により当該助成事業者に通知する。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付決定がなされた助成金に係るこの要綱の規定の適用については、なお従前の例による。