○丹波市女性がいきいきと活躍する地域づくり事業応援補助金交付要綱

令和7年3月27日

告示第97号

(趣旨)

第1条 この要綱は、男女共同参画社会の実現に向けたまちづくりの推進に寄与するため、地域において女性を主体として自主的な活動を行う団体に対し、予算の範囲内において、丹波市女性がいきいきと活躍する地域づくり事業応援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、新たに地域の自治協議会と連携して活動する団体であって、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 市内に活動の拠点を有する団体

(2) 構成員の2分の1以上が女性である団体

(3) 代表者又は活動の中心的な役割を担う者が女性である団体

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する団体は、補助の対象としない。

(1) 営利を目的とする団体

(2) 政治又は宗教に関する活動を目的とする団体

(3) 市から他の制度による補助金等を受けている団体

(4) 丹波市暴力団排除条例(平成23年丹波市条例第53号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員と密接な関係を有する者が属する団体

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げるものとし、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

(1) 地域づくり活動への市民参画の推進に寄与する事業

(2) 地域づくりに関わる人材を育成する事業

(3) 健康及び福祉の増進に関する事業

(4) 地域の災害対策の推進に寄与する事業

(5) 前各号に掲げる事業のほか、市長が適当と認める事業

(交付申請等)

第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体は、前条第1項各号に規定する事業を実施する前に、丹波市女性がいきいきと活躍する地域づくり事業応援補助金交付申請書に、構成員名簿及び収支予算書を添えて、市長へ提出するものとする。

2 前項の交付申請は、1補助対象団体につき1会計年度当たり1回を限度とする。この場合において、同一の補助対象団体が同一の事業を継続して実施するときは、3年度分を限度とする。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、丹波市女性がいきいきと活躍する地域づくり事業応援補助金交付決定通知書により通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第6条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、補助対象事業を変更しようとするとき又は中止しようとするときは、あらかじめ丹波市女性がいきいきと活躍する地域づくり事業応援補助金変更等申請書に事業変更計画書及び事業変更収支予算書を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽易な変更で市長が認めるものについては、この限りでない。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容等を審査し、適当であると認めたときは、丹波市女性がいきいきと活躍する地域づくり事業応援補助金変更等交付決定通知書により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の概算払)

第7条 市長は、補助事業者に対し必要があると認めるときは、補助金の交付決定額(以下「交付決定額」という。)を限度として、概算払をすることができる。

2 補助事業者は、前項の規定による概算払を受けようとするときは、丹波市女性がいきいきと活躍する地域づくり事業応援補助金概算払請求書を市長に提出するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、事業完了の日から起算して30日以内又は交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、丹波市女性がいきいきと活躍する地域づくり事業応援補助金実績報告書に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 事業の経費に係る領収書

(3) 活動記録写真

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第9条 市長は、前条の実績報告書の提出があった場合において、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う調査により交付すべき補助金の額を確定し、丹波市女性がいきいきと活躍する地域づくり事業応援補助金確定通知書により通知するものとする。

2 市長は、確定した補助金の額が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の請求)

第10条 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金の額が確定したときは、丹波市女性がいきいきと活躍する地域づくり事業応援補助金請求書により補助金を請求するものとする。この場合において、第7条の規定により概算払を受けているときは、これを差し引いて請求するものとする。

(交付決定の取消し等)

第11条 市長は、補助事業者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。

2 市長は、補助金の交付の決定を取り消したときは、丹波市女性がいきいきと活躍する地域づくり事業応援補助金交付決定取消通知書により通知するものとする。

(補助金の返還)

第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和12年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付決定がなされた補助金に係るこの要綱の規定の適用については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

補助対象経費

補助金の額

(1) 謝金

(2) 講師旅費

(3) 消耗品費

(4) 印刷製本費

(5) 通信運搬費

(6) 保険料

(7) 委託料

(8) 使用料及び賃借料

(9) 原材料費

(10) 備品(購入費の上限を10万円とする。)

(11) その他市長が特に必要と認めたもの

補助対象経費の合計に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満切捨て)とし、上限を30万円とする。

丹波市女性がいきいきと活躍する地域づくり事業応援補助金交付要綱

令和7年3月27日 告示第97号

(令和7年4月1日施行)