○丹波市介護人材養成支援事業補助金交付要綱
令和7年3月27日
告示第99号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護人材の確保及び資質の向上を図るため、介護に関する研修を修了した者に対し、予算の範囲内において、丹波市介護人材養成支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 研修 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程の研修をいう。
(2) 介護事業所 次のいずれかの事業を行う施設又は事業所をいう。
ア 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条に規定する事業(同条第6項、第12項及び第13項の事業を除く。)
イ 介護保険法第8条の2に規定する事業(同条第5項、第10項及び第11項の事業を除く。)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 研修を修了した者
(3) 研修を修了した時点において、介護事業所に勤務していない者
(4) 市税又は介護保険料の滞納がない者
(5) 国、県、その他の団体から同種の補助を受けていない又は受ける予定がない者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、研修に要した費用(受講料及び研修に不可欠な教材費に限る。以下「受講料」という。)に2分の1を乗じて得た額とし、3万円を限度とする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、研修を修了した日の属する年度内に、丹波市介護人材養成支援事業補助金交付申請書兼請求書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 研修を修了したことを証する書類
(2) 受講料の領収書の原本
(3) 研修の受講内容及び受講料の詳細が分かる書類等
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、丹波市介護人材養成支援事業補助金交付決定通知書により、交付しないことを決定したときは、丹波市介護人材養成支援事業補助金不交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
(交付決定の取消し等)
第7条 市長は、補助対象者が規則第15条第1項各号いずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返還を命じることができる。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、丹波市介護人材養成支援事業補助金交付決定取消通知書により補助対象者に通知するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(丹波市介護職員初任者研修事業補助金交付要綱の廃止)
2 丹波市介護職員初任者研修事業補助金交付要綱(平成26年丹波市告示第179号)は、廃止する。
(有効期限)
3 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付決定がなされた補助金に係るこの要綱の規定の適用については、なお従前の例による。