○丹波市JR加古川線通勤定期券購入費助成金交付要綱

令和7年3月27日

告示第100号

(趣旨)

第1条 この要綱は、JR加古川線の利用増進を図るため、JR加古川線の定期券を購入する者に対し、丹波市JR加古川線通勤定期券購入費助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「定期券」とは、西日本旅客鉄道株式会社が発行する通勤定期乗車券のうち、その区間にJR加古川線(谷川駅から西脇市駅までの全部又は一部の区間に限る。以下同じ。)を含むものをいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者は、丹波市に居住し、又は勤務する者であって、JR加古川線を含む定期券を通勤のために購入するものとする。

(助成対象経費)

第4条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる費用とする。ただし、定期券の有効期間のうち助成金の交付を受けようとする日の属する年度以外の期間は、助成対象経費から除くものとする。

(1) 定期券の区間の全部がJR加古川線であるもの 定期券の購入に要する費用

(2) 定期券の区間の一部がJR加古川線であるもの 定期券の購入に要する費用のうちJR加古川線の区間に係る費用相当額

2 前項の規定にかかわらず、他の補助制度等により同種の補助を受ける場合は、助成対象経費としない。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、助成対象経費の10分の10の額とし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(助成金の交付申請及び請求)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丹波市JR加古川線通勤定期券購入費助成金交付申請書兼請求書(以下「申請書兼請求書」という。)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 市内で勤務することを証明する書類の写し(市外在住者に限る。)

(2) 定期券の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第7条 市長は、前条の申請書兼請求書の提出があったときは、その内容を審査し、交付又は不交付を決定し、丹波市JR加古川線通勤定期券購入費助成金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(定期券の解約)

第8条 助成金の交付の決定を受けた者(以下「助成事業者」という。)が定期券を解約したときは、直ちに市長に対して申し出なければならない。

2 前項の場合において、助成事業者は、払戻金が発生した場合は、助成金の一部を市に返還するものとする。この場合において、払戻額として計算された使用済月数の定期運賃を助成対象経費とする。

(交付決定の取消し等)

第9条 市長は、助成事業者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る助成金が既に交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付決定がなされた助成金に係るこの要綱の適用については、なお従前の例による。

丹波市JR加古川線通勤定期券購入費助成金交付要綱

令和7年3月27日 告示第100号

(令和7年4月1日施行)