○丹波市重症心身障がい者生活介護事業所機能強化補助金交付要綱
令和7年3月31日
告示第151号
(趣旨)
第1条 この要綱は、重症心身障がい者の受入機能の拡充等を図るため、生活介護事業所を運営する法人に対し、丹波市重症心身障がい者生活介護事業所機能強化補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 生活介護事業所 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「基準」という。)第78条第1項に規定する指定生活介護事業所及び共生型生活介護事業所(基準第93条の2に規定する共生型生活介護の事業を行う事業所をいう。)をいう。
(2) 重症心身障がい者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であって、次のいずれにも該当するものをいう。
ア 市内に居住する65歳未満の者
イ 身体障害者手帳の障害名に肢体不自由の記載があり、その級別が1級である者
ウ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者であって、その障害の程度がAであるもの
エ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項の規定による支給決定を受けている者
オ 法第21条第1項の規定による障害支援区分の認定を受けた者であって、その区分が障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令(平成26年厚生労働省令第5号)第1条第6号に規定する区分5又は同条第7号に規定する区分6に該当するもの
(3) 生活介護 法第5条第7項に規定する生活介護をいう。
(4) 共生型生活介護 基準第93条の2に規定する共生型生活介護をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内の生活介護事業所を運営する法人とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の対象となる事業(以下「事業」という。)は、補助対象者が、生活介護事業所において重症心身障がい者に対して行う生活介護又は共生型生活介護のために必要な用具を購入するものとする。ただし、補助対象者が運営する施設に入所している重症心身障がい者に対して行う生活介護のために購入する用具は事業の対象としない。
(対象経費等)
第5条 補助金の対象とする経費(以下「対象経費」という。)は、事業の実施に要する経費とする。ただし、国、県その他の団体から同種の補助等を受けている場合は、対象経費から当該補助等の額を控除した額とする。
3 前項の場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丹波市重症心身障がい者生活介護事業所機能強化補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 事業実施計画書
(2) 収支予算書
(3) 用具の仕様が分かる書類
(4) 事業の実施に係る見積書等の写し
(5) 重症心身障がい者のサービス等利用計画及び個別支援計画
(6) その他市長が必要と認める書類
2 この要綱の規定による補助金の交付申請は、別表に掲げる区分ごとに1申請者につき1回限りとする。
(交付決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を認めたときにあっては丹波市重症心身障がい者生活介護事業所機能強化補助金交付決定通知書により、交付しないことを決定したときにあっては丹波市重症心身障がい者生活介護事業所機能強化補助金不交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。
(実績報告書)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該補助対象事業が完了したときは、事業完了の日から起算して30日以内又は市長が別に定める日のいずれか早い日までに丹波市重症心身障がい者生活介護事業所機能強化補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 収支決算書
(2) 事業の実施に係る領収書等の支払の事実を証明する書類の写し
(3) 用具の設置の状態が確認できる写真
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付金の額の確定)
第9条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う調査等により、交付すべき補助金の額を確定し、丹波市重症心身障がい者生活介護事業所機能強化補助金確定通知書により通知するものとする。
2 市長は、確定した補助金の額が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。
(補助金の請求)
第10条 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金の額が確定したときは、丹波市重症心身障がい者生活介護事業所機能強化補助金請求書により補助金を請求するものとする。
(帳簿書類の整理保存)
第11条 補助事業者は、事業に係る収入及び支出に関する帳簿並びに書類を整理し、当該事業が完了した日の属する年度の翌年度の4月1日から5年間保存しなければならない。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、補助事業者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(補助金の返還)
第13条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、期限を定めてその一部又は全部の返還を命じるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和12年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付決定がなされた補助金に係るこの要綱の規定の適用については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
区分 | 用具 | 補助率 | 限度額 |
介護訓練支援用具 | 特殊浴槽、リハビリ訓練台、入浴椅子等 | 2分の1 | 5,000千円 |
生活動作支援用具 | 移動式リフト、折り畳み式スロープ、座位保持椅子、特殊便器等 | 2分の1 | 1,000千円 |
医療的ケア支援用具 | パルスオキシメータ、ベッドサイドモニタ等 | 2分の1 | 800千円 |
備考 用具の設置に附帯する工事に係る費用は対象経費とする。