○丹波市図書館基本計画策定委員会設置要綱
令和7年3月27日
教育委員会告示第2号
(設置)
第1条 丹波市図書館基本計画(以下「計画」という。)を策定するに当たり、専門的かつ幅広い見地からの意見を反映させるため、丹波市図書館基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 計画の素案の作成に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、計画の作成に必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、丹波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 丹波市立図書館協議会委員
(2) 学識経験者
(3) 教育関係者
(4) 公募による市民
(5) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から計画の策定が終了する日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報償及び費用弁償)
第5条 委員の報償及び費用弁償は、丹波市その他の委員等の報償及び費用弁償に関する要綱(平成17年丹波市告示第516号)による。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、会議において必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、又は必要な書類の提出及び説明を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育部社会教育・文化財課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮り、これを定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。