○丹波市幼児教育・保育充実補助金交付要綱

令和7年4月1日

告示第145号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内に所在する認定こども園(以下「こども園」という。)の幼児教育・保育の充実を図り、幼児教育の振興及び児童福祉の増進に寄与するとともに、こども園で勤務する保育教諭等の処遇改善や保育人材の確保を図るために、こども園の運営法人に対して、丹波市幼児教育・保育充実補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 1号認定子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1号に掲げる者をいう。

(2) 2号認定子ども 法第19条第2号に掲げる者をいう。

(3) 3号認定子ども 法第19条第3号に掲げる者をいう。

(4) 基本人数 こども園に在籍している1号認定子ども、2号認定子ども及び3号認定子どもの数を合計したものをいう。

(5) 加算人数 こども園に在籍している2号認定子ども及び3号認定子どもの数を合計したものをいう。

(補助金の対象者)

第3条 補助金の対象となる者は、こども園を運営する社会福祉法人であって、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第2号及び第2号の2に定める社会福祉事業の範囲内において、次の活動を実施するものとする。

(1) 幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成29年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)に基づき、子どもを主体とし、一人ひとりの育ちを捉えた保育を実施するための研修会の開催、児童の年齢及び発達の程度に配慮した保育が行えるよう専門性や指導力の向上を図るリーダー的職員の養成等を行う研修への参加等、教育及び保育の質の向上を目的とする活動

(補助対象経費及び補助率)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、こども園の運営に必要な経費のうち、次に掲げるものとする。

(1) こども園に勤務する保育教諭等の処遇改善等に係る経費。ただし、第6条の規定による申請の日が属する年度において発生した人件費の総額から、公定価格内の人件費相当分及び人件費に係る他の補助金等を控除した額を限度とする。

(2) 幼児教育・保育の充実に寄与する施設整備に係る経費(100万円以上のものに限る。)であって、対象となる経費に4分の3を乗じた額を限度とする。

(3) 備品購入に係る経費(50万円以上のものに限る。)であって、対象となる経費に2分の1を乗じた額と300万円を比較して少ない方の額を限度とする。

(4) 保育人材の確保を含む法人本部の運営に係る経費

(5) その他市長が必要と認める経費

2 前項の規定にかかわらず、国、県その他団体から同種の補助等を受けるときは、補助の対象としない。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次条の規定による申請の日が属する年度の10月1日(以下「基準日」という。)における基本人数に60,000円を乗じて得た額と基準日における加算人数に72,000円を乗じて得た額を合算した額と補助対象経費の総額を比較して少ない方の額とする。

2 前項の場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が指定する期日までに、丹波市幼児教育・保育充実補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 事業実施計画書

(2) 収支予算書

(3) 必須活動実施調書

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の内容を審査し、丹波市幼児教育・保育充実補助金交付(不交付)決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。

(補助金の概算払)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)に対し、交付決定額を限度として、当該年度の4月1日に在籍する人数をもとに算出した補助金の額を概算払することができる。

2 補助事業者は、前項の規定による概算払を受けようとするときは、丹波市幼児教育・保育充実補助金概算払請求書を市長に提出するものとする。

(実績報告書)

第9条 補助事業者は、この要綱の規定による補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)が完了したときは、事業完了の日から起算して30日以内又は市長が別に定める日のいずれか早い日までに、丹波市幼児教育・保育充実補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 事業実績調書

(2) 収支決算書

(3) 必須活動実績調書

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、及び必要に応じて実態調査を行い、補助事業の内容が交付決定の内容に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、丹波市幼児教育・保育充実補助金額確定通知書により、当該補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、確定した補助金の額が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

3 補助事業者は、第1項の規定による通知を受けたときは、速やかに清算しなければならない。

(補助金の交付)

第11条 市長は、前条の規定により補助金の額が確定した後に、補助金を交付するものとする。

(補助金の取消し及び返還)

第12条 市長は、補助事業者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、補助金の額の全額若しくは市長が別に定める額を返還させるものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、丹波市幼児教育・保育充実補助金交付決定取消通知書により補助事業者に対し通知するものとし、補助金を返還させるときは、丹波市幼児教育・保育充実補助金返還命令書により補助事業者に対し、その返還を命じるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(丹波市こども園課題解決型補助金支給基準の廃止)

2 丹波市こども園課題解決型補助金支給基準(平成28年丹波市告示第226号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際現に丹波市こども園補助金交付要綱(平成19年丹波市告示第221号)の規定により交付決定がなされたこども園解決型補助金に係る規定及び前項の規定による廃止前の丹波市こども園課題解決型補助金支給基準に基づく当該補助金の基準の適用については、なお従前の例による。

(有効期限)

4 この要綱は、令和12年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付決定がなされた補助金に係るこの要綱の規定の適用については、なお従前の例による。

丹波市幼児教育・保育充実補助金交付要綱

令和7年4月1日 告示第145号

(令和7年4月1日施行)