○丹波市スマートエネルギー導入促進補助金交付要綱
令和7年5月1日
告示第321号
(趣旨)
第1条 この要綱は、脱炭素社会の実現に寄与するため、住宅等におけるエネルギーの利用の最適化及び効率化に資する機器等を導入する者に対し、丹波市スマートエネルギー導入促進補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 太陽光発電設備 太陽光を電気に変換する設備で、太陽光パネルの型式が、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第9条第1項に規定する再生可能エネルギー発電事業計画の認定に係る登録を受けているものをいう。
(2) 蓄電池設備 太陽光発電設備により発電した電力を蓄え、必要に応じて電気を使用できる定置式の設備で、国が実施する補助事業における補助対象設備として登録を受けているものをいう。
(3) V2H充放電設備 電気自動車等から電力の取出し及び電気自動車等に充電する装置で、国が実施するクリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金の対象となるものをいう。
(4) 次世代自動車 搭載された電池又は燃料電池によって駆動される電動機のみを原動機とし内燃機関を併用しない自動車で、国が実施するクリーンエネルギー自動車導入促進補助金の対象となるもの(電気自動車及び燃料電池自動車に限る。)をいう。
(5) うちエコ診断 環境省が保有する「うちエコ診断ソフト」を用いて、住宅におけるエネルギー使用量や光熱費に関する情報を基に効果的な省エネ対策を提案する診断をいう。
(6) 電気事業者 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第3号に規定する小売電気事業者、同項第9号に規定する一般送配電事業者、同項第11号の3に規定する配電事業者及び同項第13号に規定する特定送配電事業者をいう。
(補助対象設備)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、エネルギーの利用の最適化及び効率化に資する設備(以下「補助対象設備」という。)を導入するものとし、補助対象設備は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(2) 未使用品であること。
(3) リース品でないこと。
(4) 自作品でないこと。
(1) 個人 自ら居住し、又は居住しようとする市内の住宅に補助対象設備を導入する者であって、次に掲げる要件を満たすもの
ア 第6条の規定による交付申請の日が属する年度において、うちエコ診断を受診する者であること。
イ 第9条の規定による実績報告時において、市内に住所を有する者であること。
(2) 事業者 自ら営業を営み、若しくは活動する市内の事業所に補助対象設備を導入する法人又は個人事業者
(3) 自治会 公民館に補助対象設備を導入する自治会
(4) 自治協議会 活動拠点施設に補助対象設備を導入する自治協議会
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)並びに同条第2号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者
(2) 市税を滞納している者
(3) 過去にこの要綱の規定により補助を受けた補助対象設備と同一の設備を導入する者
2 前項の場合において、自治協議会が複数の補助対象設備を導入するときは、当該補助対象設備の導入及び設置に係る費用を合算した費用を補助対象経費とする。
3 第1項の規定による補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象設備を導入する前に、丹波市スマートエネルギー導入促進補助金交付申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 補助対象設備の規格等が分かるカタログ等の写し
(2) 補助対象設備の導入に係る費用が分かる見積書等の写し
(3) 補助対象設備を導入しようとする住宅等の位置図
(4) 補助対象設備を導入しようとする場所の写真
(5) 市税の滞納がないことを証する書類(発行日から1月以内のものに限る。)
(6) 土地・建物所有者等の同意書(土地又は建物の所有者等が申請者と異なる場合に限る。)
(7) 事業者である旨を証する登記事項証明書、開業の届出書等の写し(申請者が事業者の場合に限る。)
(8) 太陽電池モジュールの配置図(太陽光発電設備を導入する場合に限る。)
(9) 設備の配線図(次世代自動車を導入する場合を除く。)
(10) 太陽光発電設備の規格等が分かる書類及び設置状況が分かる写真(既設の太陽光発電設備がある場合に限る。)
(11) 事業所の土地及び建物に係る登記事項証明書の写し(申請者が事業者の場合であって、太陽光発電設備、蓄電池設備又はV2H充放電設備を導入するときに限る。)
(12) その他市長が必要と認める書類
3 同一の申請者における第1項の規定による申請は、同一の敷地内に導入する補助対象設備に限るものとし、その回数は1会計年度につき1回を限度とする。
4 申請者は、第1項の規定による申請をするに当たり、補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを当該補助金の額から減額して申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等相当額が明らかでないものについては、この限りでない。
(交付決定)
第7条 市長は、前条第1項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、及び必要に応じて現地調査等を行い、補助金の交付の適否を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定をしたときは、丹波市スマートエネルギー導入促進補助金交付決定通知書により、交付しないことを決定したときは、丹波市スマートエネルギー導入促進補助金不交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。この場合において、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかな場合には、これを除いた額について交付決定を行うこととする。
3 市長は、第1項の規定により補助金の交付を決定する場合において、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(内容の変更等)
第8条 前条第1項の規定による補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ丹波市スマートエネルギー導入促進補助金変更(中止)承認申請書を市長に提出しなければならない。ただし、軽易な変更で市長が認めるものについてはこの限りでない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助対象事業の変更又は中止を承認したときは、丹波市スマートエネルギー導入促進補助金変更等承認通知書により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、当該完了の日から起算して30日以内(当該期間が交付決定の日が属する年度の3月以後の場合にあっては、2月末日)までに、丹波市スマートエネルギー導入促進補助金実績報告書(以下「実績報告書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 補助対象設備の設置状況が確認できる書類
(2) 補助対象事業に係る請負契約書又は売買契約書の写し
(3) 補助対象事業に要した経費の支払の事実を証する書類の写し
(4) 補助対象事業の施工前、施工中、施工後の写真(工事を伴うものに限る。)
(5) 住民票の写し等の住所が確認できる書類(補助事業者が個人の場合に限る。)
(6) うちエコ診断を受診したことが分かる書類の写し(補助事業者が個人の場合に限る。)
(7) 電気事業者との電力需給契約の内容が確認できる書類の写し(太陽光発電設備を導入し、かつ、電気事業者と当該契約を締結している場合に限る。)
(8) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条第2項に規定する自動車検査証記録事項が記載された書面(次世代自動車を導入する場合に限る。)
(9) その他市長が必要と認める書類
2 補助事業者は、前項の規定による報告をするに当たり、補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかな場合には、これを当該補助金の額から減額して報告しなければならない。
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、丹波市スマートエネルギー導入促進補助金額確定通知書により補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、確定した補助金の額が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。
(補助金の請求等)
第11条 補助事業者は、前条第1項の規定による額の確定後、丹波市スマートエネルギー導入促進補助金交付請求書を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(財産の管理)
第12条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用が増加した財産については、当該事業の完了後においても、善良なる管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的な運用を図らなければならない。
(交付決定の取消)
第13条 市長は、補助事業者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、丹波市スマートエネルギー導入促進補助金交付決定取消通知書により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、速やかに補助事業者に対し、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付決定がなされた補助金に係るこの要綱の規定の適用については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
補助対象設備 | 基準 |
太陽光発電設備 | 1 定格出力(太陽電池の合計出力とパワーコンディショナーの出力のいずれか低い方の出力をいう。以下同じ。)が1kW以上10kW未満のものであること。 2 建築物の屋根又は屋上に設けるものであること。 3 発電した電気を設備の設置場所を含む一の需要場所において使用される電気として供給し、又は当該供給された後の残余の電気を当該電気事業者に供給するものであること。 4 蓄電池設備、V2H充放電設備又は次世代自動車と一体的に導入するものであること。 |
蓄電池設備 | 1 同一の建築物に設置する太陽光発電設備に接続されるものであること。 2 蓄電容量が5kWh以上のものであること。(自治会及び自治協議会が導入する場合に限る。) |
V2H充放電設備 | 同一の建築物に設置する太陽光発電設備に接続されるものであること。 |
次世代自動車 | 1 使用場所に太陽光発電設備を介した給電設備を有していること。 2 道路運送車両法第60条第1項に規定する自動車検査証の交付を受けたものであって、使用者が補助対象者と同一の者であり、かつ、使用の本拠の位置が市内であること。 |
別表第2(第5条関係)
補助対象設備 | 補助対象者 | 補助金の額 |
太陽光発電設備 | 個人及び事業者 | 定格出力1kW(小数点以下1位未満切捨て)当たり2万円を乗じて得た額とし、10万円を限度とする。 |
自治会 | 定格出力1kW(小数点以下1位未満切捨て)当たり4万円を乗じて得た額とし、40万円を限度とする。 | |
自治協議会 | 補助対象経費の3分の2以内の額とし、200万円を限度とする。 | |
蓄電池設備 | 個人及び事業者 | 蓄電容量1kWh(小数点以下1位未満切捨て)当たり2万円を乗じて得た額とし、10万円を限度とする。 |
自治会 | 定額20万円 | |
自治協議会 | 補助対象経費の3分の2以内の額とし、200万円を限度とする。 | |
V2H充放電設備 | 個人及び事業者 | 定額10万円 |
自治会 | 定額20万円 | |
自治協議会 | 補助対象経費の3分の2以内の額とし、200万円を限度とする。 | |
次世代自動車 | 個人及び事業者 | 普通自動車(貨物用のものを含む。) 定額10万円 |
小型自動車・軽自動車(貨物用のものを含む。) 定額5万円 |