○丹波市立農の学校検証委員会設置要綱

令和7年6月4日

告示第335号

(設置)

第1条 丹波市立農の学校(以下「農の学校」という。)における各種の取組を検証し、その運営に関して推進すべき施策の方向性を検討するため、丹波市立農の学校検証委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 農業栽培技術等の研修等に係る取組の効果検証に関すること。

(2) 農の学校の運営に係る方向性の検討に関すること。

(3) その他委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 関係団体の代表者又は当該団体から選出された者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 公募による市民

(任期)

第4条 委員の任期は、1年以内とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、会議において必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴き、又は必要な書類の提出及び説明を求めることができる。

(報償及び費用弁償)

第7条 委員の報償及び費用弁償は、丹波市その他の委員等の報償及び費用弁償に関する要綱(平成17年丹波市告示第516号)による。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、産業経済部農林振興課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮り、これを定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

丹波市立農の学校検証委員会設置要綱

令和7年6月4日 告示第335号

(令和7年6月4日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第2章 業/第2節 農業振興施設
沿革情報
令和7年6月4日 告示第335号