○丹波市立農の学校検証委員会設置要綱
令和7年6月4日
告示第335号
(設置)
第1条 丹波市立農の学校(以下「農の学校」という。)における各種の取組を検証し、その運営に関して推進すべき施策の方向性を検討するため、丹波市立農の学校検証委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 農業栽培技術等の研修等に係る取組の効果検証に関すること。
(2) 農の学校の運営に係る方向性の検討に関すること。
(3) その他委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 関係団体の代表者又は当該団体から選出された者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 公募による市民
(任期)
第4条 委員の任期は、1年以内とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、会議において必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴き、又は必要な書類の提出及び説明を求めることができる。
(報償及び費用弁償)
第7条 委員の報償及び費用弁償は、丹波市その他の委員等の報償及び費用弁償に関する要綱(平成17年丹波市告示第516号)による。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、産業経済部農林振興課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮り、これを定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。