○丹波市新規起業者初期投資支援事業補助金交付要綱

令和7年6月26日

告示第355号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新規起業者の増加による地域経済の活性化を図るため、丹波市新規起業者初期投資支援事業補助金(以下、「補助金」という。)を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。

(2) 起業 事業を営んでいない個人が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条の規定による届出により新たに事業を開始すること又は事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始することをいう。

(3) 過疎地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)の規定により指定を受けた地域をいう。

(4) 店舗等 事業活動を行う店舗その他店舗と併設される施設(事務所である部分を除く。)をいう。

(5) 車両 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車(人の運送の用に供する乗車定員10人以下で、かつ、自家用のものを除く。)、小型自動車(貨物又は人の運送の用に供し、かつ、自家用のものを除く。)、軽自動車(貨物又は人の運送の用に供し、かつ、自家用のものを除く。)、大型特殊自動車及び小型特殊自動車であって、2輪自動車以外のものをいう。

(6) 設備等 事業の用に供する機械及び装置、車両及び運搬具、工具、器具及び備品並びにソフトウェア(太陽光発電設備及びリース取引によるものを除く。)であって、その単価が30万円以上のものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に店舗等を設けて起業した中小企業者(第1次産業及びチェーン店に係るものを除く。)であって、当該起業の日から1年を経過しないもの

(2) 丹波市商工会の経営指導等により推薦を受けた者

(3) 起業に当たり必要となる許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等をいう。以下同じ。)を受けている又は受ける見込みである者(許認可等を必要とする場合に限る。)

(4) 次のいずれにも該当しない者

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団と密接な関係を有する者

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業(同項第1号のうち料理店を除く。)を営む者

 市税を滞納している者

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が起業のためにする店舗等の整備に要する費用であって、次に掲げるものとする。ただし、消費税及び地方消費税に相当する額は、補助対象経費から除くものとする。

(1) 店舗等の新築及び改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)に係る費用(請負代金の額が30万円以上のものに限る。)

(2) 店舗等の設備の購入に係る費用

2 前項の場合において、同項各号の経費が次の各号のいずれかに該当するときは、当該経費の全部又は一部を補助対象経費から除くものとする。

(1) 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の実施主体と同一の代表者へ発注するとき。

(2) 国、県その他団体から同種の補助等を受けている又は受けることを予定している経費があるとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、補助対象経費とすることが不適当と認められる経費があるとき。

(補助金額等)

第5条 補助金の額は、補助対象経費に4分の1を乗じた額以内の額とし、25万円を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するときの補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じた額以内の額とし、50万円を限度とする。

(1) 過疎地域において起業するとき。

(2) 女性であるとき。

(3) 若者(起業した日において40歳未満であるものをいう。)であるとき。

3 前項の場合において、補助対象者が同項各号の要件のうちいずれか2以上の要件に該当するときは、「2分の1」とあるのは「4分の3」と、「50万円」とあるのは「75万円」と読み替えるものとする。

4 前3項の場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丹波市新規起業者初期投資支援事業補助金交付申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 起業計画書

(2) 収支予算書

(3) 申請者に係る開業の届出書又は登記事項証明書の写し

(4) 補助対象経費の内訳が分かる見積書等の写し

(5) 丹波市商工会の推薦書(交付日から90日以内のものに限る。)

(6) 市税の滞納がないことを証する書類(発行日から1月以内のものに限る。)

(7) 誓約書

(8) 許認可等があったこと又はこれを受けることができることを証する書類の写し(許認可等を必要とする場合に限る。)

(9) その他市長が必要と認める書類

2 前項の場合において、申請者が市税の納付状況調査に同意する意思を明らかにしたときは、同項第6号に規定する書類を省略することができる。

3 第1項に規定する交付申請は、1申請者につき1回限りとする。

(交付決定)

第7条 市長は、前条第1項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、及び必要に応じて現地調査等を行い、補助金の交付の適否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定をしたときは、丹波市新規起業者初期投資支援事業補助金交付決定通知書により、交付しないことを決定したときは、丹波市新規起業者初期投資支援事業補助金不交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により補助金の交付を決定する場合において、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(内容の変更等)

第8条 前条第1項の規定による補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ丹波市新規起業者初期投資支援事業補助金変更交付申請書(以下「変更交付申請書」という。)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、軽易な変更で市長の認めるものについてはこの限りでない。

2 市長は、前項の規定による変更交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助事業の変更又は中止を承認したときは、丹波市新規起業者初期投資支援事業補助金変更交付決定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該完了の日から起算して30日以内(当該期間に交付決定の日が属する年度の翌年度以後の期間がある場合には、3月末日)までに、丹波市新規起業者初期投資支援事業補助金実績報告書(以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 収支決算書

(2) 補助事業に要した経費の支払の事実を証する書類の写し

(3) 補助事業の内容が確認できる写真

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、及び必要に応じて現地調査等を行い、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、丹波市新規起業者初期投資支援事業補助金額確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、確定した補助金の額が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の請求)

第11条 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金の額が確定した後に、丹波市新規起業者初期投資支援事業補助金請求書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消)

第12条 市長は、補助事業者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、丹波市新規起業者初期投資支援事業補助金交付決定取消通知書により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、速やかに補助事業者に対し、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付決定がなされた補助金に係るこの要綱の規定の適用については、なお従前の例よる。

丹波市新規起業者初期投資支援事業補助金交付要綱

令和7年6月26日 告示第355号

(令和7年6月26日施行)