○丹波市こどもの権利に関する条例施行規則

令和7年7月18日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波市こどもの権利に関する条例(令和7年丹波市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(救済の申立て)

第3条 条例第13条第2号に規定する救済の申立て(以下「申立て」という。)をしようとする者(以下「申立人」という。)は、書面又は口頭でこれを行うものとする。

2 前項の書面による申立ては、次に掲げる事項を記載した申立書を提出してしなければならない。

(1) 申立人の氏名、年齢、住所及び電話番号

(2) 申立人が在籍する育ち学ぶ施設の名称(申立人がこどもである場合に限る。)

(3) 申立ての趣旨及び理由

(4) 市以外の機関の相談窓口への相談状況等

3 第1項の口頭による申立てを聴取した者は、当該申立人から聴取した事実に基づき、前項各号の事項を記載した書類を作成しなければならない。

4 申立人からの相談に対する対応及び申立ての受付は、丹波市こどもの権利擁護委員会(以下「委員会」という。)又は丹波市こども家庭センターおひさまが行うものとする。

(調査等)

第4条 委員会は、前条の規定による申立てがあった場合において、当該申立ての内容がこどもの権利の侵害に該当するおそれがあると認めるときは、必要な調査又は調整(以下「調査等」という。)を行わなければならない。ただし、申立ての内容が次の各号のいずれかに該当するときは、調査等を行わないものとする。

(1) 明らかに虚偽であると認めるとき。

(2) 判決、裁決等により確定した事案であるとき。

(3) 訴訟又は不服申立ての準備又は手続中の事案であるとき。

(4) 市議会に請願書又は陳情書が提出されているとき。

(5) 権利の侵害に関する事項が具体的でないと認めるとき。

(6) その他委員会が調査等を行うことが適当でないと認めるとき。

2 委員会は、調査等をするに当たり、申立人が調査等の対象となる者(以下「対象者」という。)又はその保護者以外の者である場合は、対象者又は保護者から同意を得なければならない。ただし、対象者の状況等を考慮し、委員会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 委員会は、調査等を行うことを決定したときは、あらかじめその旨を申立人及び対象者(申立人が対象者でない場合に限る。)又は保護者(以下「申立人等」という。)に対し、通知するものとする。

4 委員会は、調査等を行わないことを決定したときは、その旨及びその理由を申立人等に対し、速やかに通知するものとする。

5 委員会は、調査等のために必要があると認めるときは、関係する市の機関その他の者に対し、資料の提出、説明等を求めることができる。

(調査等の中止)

第5条 委員会は、調査等を開始した後において、当該調査等に係る申立ての内容が、前条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該調査等を打ち切ることができる。

2 委員会は、前項の規定により調査等を打ち切ったときは、前条第4項の規定に準じて申立人等に通知するものとする。

(是正措置の要請及び意見の表明)

第6条 委員会は、条例第13条第3号の規定による是正措置の要請をする場合にあってはこどもの権利の救済のための是正措置要請通知書により、意見を表明する場合にあってはこどもの権利の救済のための意見表明書により、当該通知すべき相手方にその旨を通知するものとする。

(調査等の終了の通知)

第7条 委員会は、調査等を終了したときは、こどもの権利の侵害に関する救済を求める申立てに係る結果通知書により、当該調査等に係る申立人等に通知するものとする。この場合において、条例第13条第3号の規定による是正措置を要請したときは、その概要を合わせて記載するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、申立人等の求めに応じ、委員会が適当と認めるときは、口頭その他の方法により通知することをもって、同項の通知の方法に代えることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、福祉部こども福祉課において処理する。

この規則は、公布の日から施行する。

丹波市こどもの権利に関する条例施行規則

令和7年7月18日 規則第28号

(令和7年7月18日施行)