○丹波市商店街ファンづくり応援事業補助金交付要綱
令和7年7月1日
告示第362号
(趣旨)
第1条 この要綱は、商店街等の団体が行う地域経済の活性化に資する事業を支援するため、当該事業の実施に要する経費の一部を補助することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業等)
第2条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、団体及び経費(以下「補助対象経費」という。)は、それぞれ兵庫県が実施する商店街ファンづくり応援事業における補助金の交付の対象となるものとする。
補助対象経費 | 補助金 |
150万円以上 | 20万円 |
100万円以上150万円未満 | 15万円 |
50万円以上100万円未満 | 10万円 |
20万円以上50万円未満 | 5万円 |
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丹波市商店街ファンづくり応援事業補助金交付申請書(以下「申請書」という。)に次の書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 補助事業に係る見積書
(3) 申請者の概要が分かる書類
(4) 誓約書
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の適否を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定をしたときは、丹波市店街ファンづくり応援事業補助金決定通知書により、交付しないことを決定したときは、丹波市店街ファンづくり応援事業補助金不交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。
3 市長は、第1項の規定により補助金の交付を決定する場合において、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(内容の変更等)
第6条 前条第1項の規定による補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ丹波市商店街ファンづくり応援事業補助金変更等申請書に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、軽易な変更で市長が認めるものについてはこの限りでない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助事業の変更又は中止を承認したときは、丹波市商店街ファンづくり応援事業補助金変更等承認決定通知書により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該完了の日から起算して30日以内の日又は交付決定の日が属する年度の末日までに、丹波市商店街ファンづくり応援事業補助金実績報告書(以下「実績報告書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 補助事業の実施状況が分かる書類
(2) 補助事業に要した経費の支払の事実を証する書類の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定等)
第8条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、丹波市商店街ファンづくり応援事業補助金確定通知書により補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、確定した補助金の額が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。
(補助金の請求)
第9条 前条の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、丹波市商店街ファンづくり応援事業補助金交付請求書を市長に提出するものとする。
(交付決定の取消)
第10条 市長は、補助事業者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
2 市長は、前項の規定により取消しの決定を行ったときは、丹波市商店街ファンづくり応援事業補助金交付決定取消通知書により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第11条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、速やかに補助事業者に対し、丹波市商店街ファンづくり応援事業補助金返還命令書によりその返還を命じるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付決定がなされた補助金に係るこの要綱の規定の適用については、なお従前の例による。