○丹波市結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和7年7月31日

告示第377号

(趣旨)

第1条 この要綱は、婚姻に伴う新生活に際し経済的な支援を行うことにより、少子化対策の強化に資することを目的として、婚姻した夫婦に対し、住居費等の一部を補助することについて、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 夫婦 令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻の届出を受理された夫婦をいう。

(2) 婚姻日 婚姻届を提出又は受理された日をいう。

(3) 住居費 市内の住宅の取得に要する費用並びに住宅を賃借する際に要する賃料、敷金、礼金(保証金その他これに類する費用を含む。)共益費及び仲介手数料をいう。

(4) リフォーム費用 市内の住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備の更新等の工事に係る費用(倉庫及び車庫並びに門、フェンス、植栽等の外構に係る工事並びにエアコン、洗濯機等の家電購入及び設置に係るものを除く。)をいう。

(5) 引越費用 市内の住宅に引っ越す際に要する費用であって、引越業者又は運送業者へ支払うものをいう。

(6) 貸与型奨学金 公的団体又は民間団体から大学の修学又は学生生活のために貸与された資金をいう。

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次のいずれにも該当する夫婦とする。

(1) 夫婦の所得(申請日時点における直近の所得証明書を基に、夫婦の所得を合算した金額をいう。以下同じ。)が500万円未満であること。ただし、夫婦の一方が、対象所得の年中に貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、夫婦の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額が500万円未満であること。

(2) 夫婦の双方が婚姻日において39歳以下であること。

(3) 補助金の申請日において、夫婦の双方又は一方の住所が、補助金の対象となる住宅の所在地となっていること。

(4) 夫婦の双方又は一方が、同種の制度による補助等を受けたことがないこと。

(5) 夫婦の双方又は一方が、公的な制度による家賃補助等を受けている又は受けることを予定していないこと。

(6) 夫婦の双方が、丹波市が徴収する市税、上下水道料金、住宅使用料等の滞納がないこと。

2 前項の規定にかかわらず、夫婦の双方又は一方が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の対象としないものとする。

(1) 丹波市暴力団排除条例(平成23年丹波市条例第53号。以下「条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるとき。

(2) 条例第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員と密接な関係を有する者であるとき。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの期間において支払った住居費、リフォーム費用及び引越費用の合計額とする。ただし、婚姻に伴い婚姻日の1年前の日以後に要した費用に限るものとし、夫婦の双方又は一方が勤務先から住宅手当が支給されている場合は、当該住宅手当の額を控除した額とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10の額とし、30万円を限度とする。

2 前項の場合において、補助対象者のいずれもが婚姻日において29歳以下であるときは、「30万円」とあるのは「60万円」と読み替えるものとする。

3 前2項の場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請及び決定)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丹波市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、公簿等により確認できる書類があるときは、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本

(2) 申請日時点における直近の所得証明書(夫婦の双方のもの)

(3) 補助対象経費に係る売買契約書、請負契約書又は賃貸借契約書の写し(引越費用を除く。)

(4) 補助対象経費の支払の事実を証する書類の写し

(5) 住宅手当等支給証明書(住宅手当の支給がある場合に限る。)

(6) 対象所得の年中における貸与型奨学金の返済額が分かる書類の写し(返済した場合)

(7) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、丹波市結婚新生活支援事業補助金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(内容の変更等)

第7条 前条第2項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定の内容を変更しようとするときは、あらかじめ丹波市結婚新生活支援事業補助金変更交付申請書に関係書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更で市長が認めるものについては、この限りでない。

2 市長は、前項に規定による変更の申請があったときは、その内容を審査し、丹波市結婚新生活支援事業補助金変更承認(不承認)通知書により交付決定者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 市長は、交付決定者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

2 市長は、前項の規定により取消しの決定を行ったときは、丹波市結婚新生活支援事業補助金交付決定取消通知書により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第9条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付決定がなされた補助金に係るこの要綱の規定の適用については、なお従前の例による。

丹波市結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和7年7月31日 告示第377号

(令和7年7月31日施行)