○丹波市地域クラブ活動補助金交付要綱
令和7年8月28日
教育委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、丹波市立の中学校に在籍する生徒(以下「生徒」という。)が地域クラブ活動を行う環境を整備し、生徒が将来にわたってスポーツ及び文化芸術に親しむ機会を確保するため、丹波市地域クラブ活動補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「地域クラブ」とは、生徒の自主的又は自発的な参加によりスポーツ又は文化芸術に係る活動を行う団体であって、社会教育の一環として捉えることができるものとして丹波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めるものをいう。
2 この要綱において「対外競技等」とは、地域クラブが他の団体等と行う競技又は平素の活動の成果を発表することを目的とした大会等であって、次の各号のいずれかに該当する者が主催して行うものをいう。
(1) 国又は地方公共団体
(2) 公益財団法人日本スポーツ協会又はその加盟競技団体
(3) 公益財団法人日本中学校体育連盟
(4) 社会教育関係団体
(5) 前各号に掲げる者に準ずる者として教育委員会が認める者
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、生徒が所属し、かつ、市内に活動の拠点を有する地域クラブとする。
2 前項の場合において、丹有地区(丹波市、三田市及び丹波篠山市を併せた区域をいう。)又はこれと同等以上の区域を対象とした対外競技等にあっては、当該対外競技等の主催者が定める大会要領等に登録された生徒に係る費用に限り、補助対象経費とすることができる。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丹波市地域クラブ活動補助金交付申請書兼請求書に次に掲げる書類を添えて、教育委員会に提出するものとする。
(1) 地域クラブに属する生徒の名簿
(2) 対外競技等の活動の実績が分かる書類
(3) 補助対象経費の支払の実績が分かる書類
(4) その他教育委員会が必要と認める書類
(交付決定)
第6条 教育委員会は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の決定をしたときにあっては丹波市地域クラブ活動補助金交付決定通知書により、交付しないことを決定したときにあっては丹波市地域クラブ活動補助金不交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。
2 前項の場合において、補助金の交付の決定に係る通知については、補助金の交付をもって代えることができる。
(交付決定の取消)
第7条 教育委員会は、補助事業者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
2 教育委員会は、前項の規定により取消しの決定を行ったときは、丹波市地域クラブ活動補助金交付決定取消通知書により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第8条 教育委員会は、前条第1項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部の取消しを行った場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、速やかに補助事業者に対し、丹波市地域クラブ活動補助金返還命令書によりその返還を命じるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付決定がなされた補助金に係るこの要綱の規定の適用については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 補助金の額 | 備考 |
保険料 | 掛金の全額とし、生徒1人当たり年額940円を上限とする。 | スポーツ安全保険その他これに類する保険 |
参加料及び登録料 | 対外競技等の主催者が定めた額 | |
鉄道賃、船賃及び航空賃 | 丹波市職員等の旅費に関する条例(平成16年丹波市条例第49号。以下「条例」という。)の規定を準用して算定した額 | |
車賃 | 路線バス等の運賃 | |
借上料 | バス等の借上料 | 運転手賃金、燃料費、駐車料等を含む。 |
宿泊費(近畿大会以上の場合のみ) | 条例の規定を準用して算定した額 |