○丹波市乳児等通園支援事業の認可等の手続に関する規則

令和7年9月25日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業の認可及び承認並びに子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第54条の2第1項に規定する特定乳児等通園支援事業者の確認の手続に関し、法、支援法、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認可の申請)

第2条 省令第36条の36第1項の規定による申請は、丹波市乳児等通園支援事業認可申請書により行うものとする。

(子ども・子育て会議の意見の聴取)

第3条 市長は、乳児等通園支援事業の認可をしようとするときは、あらかじめ、丹波市子ども・子育て会議設置条例(平成25年丹波市条例第41号)第1条に規定する丹波市子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。

(認可等の通知)

第4条 市長は、法第34条の15第5項の規定により認可をしたときは、丹波市乳児等通園支援事業認可決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

2 法第34条の15第6項の規定による通知は、丹波市乳児等通園支援事業不認可決定通知書により行うものとする。

(変更の届出)

第5条 省令第36条の36第3項及び第4項の規定による届出は、丹波市乳児等通園支援事業認可事項変更届により行うものとする。

(廃止又は休止の申請)

第6条 法第34条の15第7項の規定による承認の申請は、丹波市乳児等通園支援事業(廃止・休止)申請書により行うものとする。

2 市長は、法第34条の15第7項の規定による承認をしたときは、丹波市乳児等通園支援事業(廃止・休止)承認通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

(確認の申請等)

第7条 府令第44条の2において準用する同令第39条の規定による申請は、丹波市特定乳児等通園支援事業者確認申請書により行うものとする。

2 前項の場合において、当該申請をしようとする者が、第2条の規定による申請をしていない場合は、あわせて同条の規定による申請をしなければならない。

3 府令第44条の2において準用する同令第40条の規定による申請及び同令第41条の規定による届出は、丹波市特定乳児等通園支援事業者確認事項変更申請(届出)書により行うものとする。

(準用)

第8条 第3条の規定は、特定乳児等通園支援事業者の確認について準用する。この場合において、同条中「乳児等通園支援事業の認可」とあるのは、「特定乳児等通園支援事業者の確認」と読み替えるものとする。

(確認の通知)

第9条 市長は、支援法第54条の2第1項の確認をしたときは、丹波市特定乳児等通園支援事業者確認通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年3月19日規則第11号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

丹波市乳児等通園支援事業の認可等の手続に関する規則

令和7年9月25日 規則第32号

(令和8年4月1日施行)