○丹波市乳児等通園支援事業補助金交付要綱
令和7年10月7日
告示第426号
(趣旨)
第1条 この要綱は、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、乳児等通園支援事業を行う者に対し、丹波市乳児等通園支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)の実施について(令和7年3月31日付けこ成保第257号こども家庭庁成育局長通知)の別紙に定める乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)実施要綱(以下「実施要綱」という。)において使用する用語の例による。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第2項の規定による認可を受けて実施要綱3(4)①の乳児等通園支援(以下「補助事業」という。)を行う者とする。
(1) 0歳児 一人につき1時間当たり1,300円
(2) 1歳児 一人につき1時間当たり1,100円
(3) 2歳児 一人につき1時間当たり900円
(1) 障害児(次号に該当する者を除く。) 一人につき1時間当たり400円
(2) 医療的ケア児 一人につき1時間当たり2,400円
(3) 要支援家庭のこども(前2号に該当する者を除く。) 一人につき1時間当たり400円
3 前2項の場合において、利用時間が1時間を超えるときは、30分(当該時間に30分未満の端数があるときは30分に切り上げる。)を単位として算定する。
4 補助事業を利用しようとする者が、利用の当日において利用を取りやめた場合にあっては、当該利用する予定であった時間を利用時間とみなして補助金を算定することができる。
5 前各項の場合において、補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丹波市乳児等通園支援事業補助金交付申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 丹波市乳児等通園支援事業計画書
(2) 丹波市乳児等通園支援事業収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、及び必要に応じて現地調査等を行い、補助金の交付の適否を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定をしたときは、丹波市乳児等通園支援事業補助金交付決定通知書により、交付しないことを決定したときは、丹波市乳児等通園支援事業補助金不交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。
3 市長は、第1項の規定により補助金の交付を決定する場合において、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(事業内容の変更等)
第7条 前条第1項の規定による補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ丹波市乳児等通園支援事業補助金変更(中止)承認申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、軽易な変更で市長が認めるものについては、この限りでない。
(1) 丹波市乳児等通園支援事業収支予算書
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助事業の変更又は中止を承認したときは、丹波市乳児等通園支援事業補助金変更等承認通知書により、補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該完了の日から起算して30日以内の日又は交付決定の日が属する年度の末日のいずれか早い日までに、丹波市乳児等通園支援事業補助金実績報告書(以下「実績報告書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 丹波市乳児等通園支援事業収支決算書
(2) 賃金台帳等の写し
(3) 保護者徴収金額が分かる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第9条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、丹波市乳児等通園支援事業補助金額確定通知書により、補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、確定した補助金の額が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。
(補助金の請求等)
第10条 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金の額が確定した後に、丹波市乳児等通園支援事業補助金請求書を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに、補助事業者に対し、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消)
第11条 市長は、補助事業者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
2 市長は、前項の規定により取消しの決定を行ったときは、丹波市乳児等通園支援事業補助金交付決定取消通知書により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第12条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部の取消しを行った場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、速やかに、補助事業者に対し、丹波市乳児等通園支援事業補助金返還命令書によりその返還を命ずるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付決定がなされた補助金に係るこの要綱の規定の適用については、なお従前の例による。