○丹波市保育所等業務効率化推進事業補助金交付要綱
令和7年10月9日
告示第427号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域の実情に応じた多様な保育需要に対応し、こどもを安心して育てることができる環境を整備するため、保育所等が業務のICT化を行うためのシステムを導入するために必要な経費を補助することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 保育所等 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所をいう。
(2) 国要綱 令和7年度(令和6年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業)等(令和6年度補正予算分)分)の国庫補助について(令和7年9月18日こ成保第542号こども家庭庁長官通知)の別紙に定める令和7年度(令和6年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業)等(令和6年度補正予算分)分)交付要綱をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内の保育所等を運営する者であって、国要綱3(1)①の対象となる事業(以下「補助事業」という。)を行うものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、保育所等における業務のICT化を行うためのシステム導入(第5条第1項各号に掲げる機能を有するものに限る。)に係る費用のうち、次に掲げるものとする。
(1) システムの導入費
(2) リース料
(3) 工事費
(4) 報償費
(5) 旅費
(6) 需用費
(7) 役務費
(8) 委託料
(9) 使用料及び賃借料
(10) 備品購入費
(1) 保育に係る計画・記録に関する機能
(2) 園児の登園及び降園の管理に関する機能
(3) 保護者との連絡に関する機能
(4) キャッシュレス決済に関する機能
2 前項の場合において、補助対象者がシステムの端末を購入するときは、基準額に50万円を加算して算定するものとする。
3 第1項の場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丹波市保育所等業務効率化推進事業補助金交付申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 丹波市保育所等業務効率化推進事業収支予算書
(2) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、及び必要に応じて現地調査等を行い、補助金の交付の適否を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定をしたときにあっては丹波市保育所等業務効率化推進事業補助金交付決定通知書により、交付しないことを決定したときにあっては丹波市保育所等業務効率化推進事業補助金不交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。
3 市長は、第1項の規定により補助金の交付を決定する場合において、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(概算払)
第8条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)に対し、交付を決定した額(以下「交付決定額」という。)を限度として概算払をすることができる。
2 補助事業者は、前項の規定による概算払を受けようとするときは、丹波市保育所等業務効率化推進事業補助金概算払請求書を市長に提出するものとする。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、当該完了の日から起算して30日以内の日又は市長が別に定める日のいずれか早い日までに、丹波市保育所等業務効率化推進事業補助金実績報告書(以下「実績報告書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 丹波市保育所等業務効率化推進事業収支決算書
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、丹波市保育所等業務効率化推進事業補助金額確定通知書により、補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、確定した補助金の額(以下「確定額」という。)が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。
2 補助事業者は、概算払額が確定額を超えているときは、市長が指定する日までにその差額を丹波市保育所等業務効率化推進事業補助金概算払精算書により精算しなければならない。
(交付決定の取消)
第12条 市長は、補助事業者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
2 市長は、前項の規定により取消しの決定を行ったときは、丹波市保育所等業務効率化推進事業補助金交付決定取消通知書により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部の取消しを行った場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、速やかに、補助事業者に対し、丹波市保育所等業務効率化推進事業補助金返還命令書によりその返還を命じるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付決定がなされた補助金に係るこの要綱の適用については、なお従前の例による。